トップ > まちづくり・都市開発 > 建築・建設 > 建築・建設に関する制度 > 低炭素建築物新築等計画の認定制度
更新日令和6(2024)年7月10日
ページID2465
ここから本文です。
低炭素建築物新築等計画の認定制度
1.都市の低炭素化の促進に関する法律について
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることを目的とし、都市の低炭素化の促進に関する法律が平成24年12月4日に施行されました。
基本方針、民間等の低炭素建築物の認定、市町村における低炭素まちづくり計画の策定が法律の柱となっています。
このページでは、低炭素建築物の認定申請手続きについて説明します。
2.低炭素建築物新築等計画の認定基準について
低炭素建築物の申請が可能な区域が法律により定められていて、柏市の場合は市街化区域のみとなります。市街化調整区域は申請ができませんので注意してください。
認定基準のイメージ
認定基準
外皮性能の基準
住宅や建築物の外皮性能(屋根・外壁・窓等の断熱・遮熱性能のこと)の設計値が基準値以下となることが必要です。
一戸建ての住宅、共同住宅の住戸の場合 | 各住戸における外皮性能についての設計値が基準値以下であること。 |
---|---|
共同住宅の建築物全体の場合 | 各住戸における外皮性能についての設計値が基準値以下であること。 |
住宅を含む複合建築物の場合 | 各住戸及び非住宅部分の外皮性能についての設計値がそれぞれ基準値以下であること。 |
非住宅の場合 | 外皮性能の設計値が基準値以下であること。 |
一次エネルギー消費量の基準
住宅や建築物の一次エネルギー消費量(冷暖房・換気・照明・給湯・昇降機・家電等のエネルギー消費量のこと)の設計値が基準値以下となることが必要です。
一戸建ての住宅、共同住宅の住戸の場合 | 各住戸における一次エネルギー消費量の設計値が基準値以下であること。 |
---|---|
共同住宅の建築物全体の場合 | 各住戸及び共用部における一次エネルギー消費量の設計値の合計が、各住戸及び共用部における基準値の合計以下であること。 |
住宅を含む複合建築物の場合 | 各住戸及び共用部、非住宅部分における一次エネルギー消費量の設計値の合計が、各住戸及び共用部、非住宅部分における基準値の合計以下であること。 |
非住宅の場合 | 各室用途における一次エネルギー消費量の設計値の合計が基準値の合計以下であること。 |
その他の基準
低炭素化に資する措置の8項目のうち、2項目以上に該当する必要があります。
節水対策 | 1.節水に資する機器を設置している。 |
---|---|
2.雨水、井水又は雑排水の利用のための設備を設置している。 | |
エネルギーマネージメント | 3.HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)又はBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を設置している。 |
4.太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備及びそれと連携した定置型の蓄電池を設置している。 | |
ヒートアイランド対策 | 5.一定のヒートアイランド対策を講じている。 |
建築物(躯体)の低炭素化 | 6.住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている。 |
7.木造住宅若しくは木造建築物である。 | |
8.高炉セメント又はフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用している。 |
3.低炭素建築物新築等計画の認定申請について
認定申請の流れ
認定申請を円滑に行うため、低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査をあらかじめ審査機関に依頼し、認定基準に適合することを証する「適合証」の交付を受け、所管行政庁に提出する方法があります。
住宅のみの用途に供する建築物は登録建築物調査機関・登録住宅性能評価機関にて、住宅以外の用途が混在する建築物は登録建築物調査機関にて技術的審査を行うこととなっています。
登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関の一覧、検索(外部リンクが開きます)
申請図書
提出部数は正・副2部となります。
低炭素建築物計画の建築物を着工する前に、提出する必要がありますので、注意してください。
1.認定申請書
2.適合証(審査機関の技術的審査をあらかじめ受けた場合において機関が発行するもの)
3.添付図書
各種図面、各種計算書 |
付近見取図、配置図、仕様表(仕上げ表を含む)、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書等 |
---|---|
空気調和設備・換気設備・給湯設備・照明設備・昇降機設備の機器表、平面図、系統図 各種自動制御設備図、その他機器表、各種計算書等 |
4.確認済証の写し(法第60条による容積率の特例を適用する場合、確認済証が発行されない申請の場合はこの限りではありません。)
4.認定申請に係る手数料
低炭素建築物新築等計画認定に係る手数料(PDF:90KB)(別ウインドウで開きます)
5.柏市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
柏市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(別ウインドウで開きます)
6.建築基準関係規定への適合審査の申出について
都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定により、認定申請と同時に建築確認申請書を添付して、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ることが可能ですが、この場合は下記のとおり取り扱います。
- 認定申請手数料と併せて、手数料(確認申請手数料と同額)の加算が必要です。
- 構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判定に準じた審査を行うため、審査に必要な手数料を徴収します。
7.工事完了後の報告
柏市では、低炭素建築物の認定を受けた住宅について、建築工事終了後、建築完了報告書の提出を求めています。
報告時には、以下の書類が必要になります。(正本・副本各1部)
- 建築完了報告書(柏市様式。下記の様式集からダウンロードできます。)
- 建築士による「工事監理報告書」の写し又は登録住宅性能評価機関の発行する「建設住宅性能評価書の表紙」の写し
- 検査済証の写し
- その他
軽微な変更がある場合は、内容について軽微な変更一覧表(ワード:14KB)にて報告し、併せて変更前・変更後の図面を添付してください。
8.様式集
下記の申請書等様式集のページをご覧ください。
申請書等様式集 建築関係
9. その他
認定低炭素住宅に係る住宅ローン控除の拡充について(市民税課)
10.お問い合わせ先・申請先
部署 都市部建築指導課
住所 柏市柏255-1
建物名称 柏市役所分庁舎2 1階
電話番号 04-7167-1145
お問い合わせ先