更新日令和3(2021)年2月26日

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井戸の設置

柏市内において、一定規模以上の地下水を採取する施設(揚水施設)を設置しようとするときには、千葉県環境保全条例による許可、もしくは柏市環境保全条例に基づく届出が必要となります。

千葉県環境保全条例による規制

柏市内においてポンプの吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える揚水施設を設置し、特定用途の用に供する場合には、当該揚水施設の設置に千葉県知事の許可が必要となります。

なお、特定用途は以下のとおりです。

  1. 工業の用途
  2. 鉱業の用途
  3. 建築物用地下水としての用途
  4. 農業の用途
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道の用途
  6. 工業用水道の用途
  7. 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水の用途

許可の基準

許可を受けるために満たさなければならない技術上の基準は以下のとおりです。

  1. 井戸のストレーナーの位置について、250メートル以深
  2. 揚水機の吐出口の断面積について、21平方センチメートル以下

なお、技術上の基準に適合しない場合においても、用途や周辺の水利状況によっては、例外的に許可を受けることが可能な場合があります。

詳細は環境政策課の窓口までお問い合わせください。

届出様式

千葉県環境保全条例に基づく許可を受けた揚水施設については、申請内容の変更等について、下表に示す様式で届出を行ってください。

様式

届出の種類

届出の時期

提出部数

揚水施設氏名等変更届出書(ワード:31KB)

変更があった日から30日以内

2部(正1部、副1部)

揚水施設承継届出書(ワード:32KB)

承継のあった日から30日以内

2部(正1部、副1部)

揚水施設使用廃止届出書(ワード:31KB)

使用を廃止した日から30日以内

2部(正1部、副1部)

柏市環境保全条例による規制

柏市内において、ポンプの吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える揚水施設を設置し、千葉県環境保全条例の特定用途以外の用に供する場合には、柏市長に届出をする必要があります。

届出様式

柏市環境保全条例に基づく届出を行った揚水施設については、下表に示す様式で届出を行ってください。

様式

届出の種類

届出の時期

届出部数

添付書類

特定施設設置(使用)届出書(ワード:36KB)

設置工事の60日前まで

2部(正1部、副1部)

  1. 地下水の保全(揚水機)に係る特定施設の概要(別紙4)(ワード:42KB)
  2. 特定施設の構造の概要図
  3. 案内図、配置図
  4. 配管系統図
  5. 特定施設を設置する者が法人である場合にあっては、その組織図

氏名等変更届出書(ワード:32KB)

変更があった日から30日以内

2部(正1部、副1部)

使用廃止届出書(ワード:32KB)

廃止した日から30日以内

2部(正1部、副1部)

  1. 廃止した揚水施設の位置を示す図面

承継届出書(ワード:32KB)

承継があった日から30日以内

2部(正1部、副1部)

揚水施設設置後の報告等について

千葉県環境保全条例又は柏市環境保全条例において許可等を受け設置した揚水施設については、揚水量を把握し、記録をしてください。

なお、千葉県環境保全条例の許可を受けており、ポンプの吐出口の断面積(吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上の揚水施設を設置している場合には、1年に1回揚水量の報告が義務付けられています。

吐出口断面積が6平方センチメートル未満の揚水施設を設置する場合

柏市内において、吐出口断面積が6平方センチメートル未満の揚水施設を設置する場合には、届出等の対象とならない井戸であることを確認するため、ポンプを設置する2週間前までに揚水施設設置立会願(ワード:34KB)の提出を求めています。

立会い願書には、案内図、ポンプの仕様書、配置図、井戸構造図等を添付し提出してください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム