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更新日令和6(2024)年4月1日
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柏市環境保全条例における悪臭に関する規制・届出等
1 悪臭に係る特定施設の種類・規制基準
悪臭に係る特定施設
- 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 乾燥施設
- たん白質分解施設
- 繊維工業(衣服その他の繊維製品に係るものを除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 樹脂加工施設
- 漂白施設
- 植毛施設
- 木材若しくは木製品の製造又はパルプ、紙若しくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- タール又はアスファルト合浸施設
- 吹付塗装施設
- くん蒸施設
- 漂白施設
- 出版、印刷又はこれらの関連作業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- グラビア印刷施設
- 金属板印刷施設
- 化学工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 反応施設
- 精製施設
- 抽出施設
- 電解施設
- 重合施設
- 蒸発濃縮施設
- 乾燥施設
- 焙焼施設
- 造粒施設
- 混合施設
- 分解施設
- 合成施設
- 蒸留施設
- ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 加硫施設
- 混練施設
- 窯業又は土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 溶融施設
- 焼成施設
- 乾燥施設
- 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械又は機械器具の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 非鉄金属溶融施設
- 溶融めっき施設
- 電気めっき施設
- 酸洗施設
- エッチング施設
- 吹付塗装施設
- 乾燥焼付施設
- 配合施設
- 電解施設
- 精錬施設
- その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの
- 吹付塗装施設
- 乾燥焼付施設
- 電気めっき施設
- 鶏ふんの乾燥施設
- その他の施設
廃棄物焼却炉(焼却能力が1時間当たり100キログラム以上であること。)
備考 次に掲げる施設は除く。
- 大気汚染防止法第2条に規定するばい煙発生施設、一般粉じん発生施設並びに特定粉じん発生施設
- 鉱山保安法第2条に規定する鉱山に設置される施設
- 電気事業法第2条に規定する電気工作物
- ガス事業法第2条に規定するガス工作物
悪臭に係る特定作業
- 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
- 動物質廃棄物の焼却作業
- 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
- ドライクリーニング
- 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造
- 動植物油の精製
- 油缶その他の空き缶の再生
- 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造
- 金属の圧延又は熱処理
- たん白質の加水分解
- 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
備考 悪臭に係る特定施設を設置して行う作業は除く
悪臭の規制基準(注意)
- 悪臭の規制基準は、周囲の環境に照らし、悪臭を発生し、排出し、又は飛散する場所の周辺の人々の多数が著しく不快を感じると認められない程度とする。
- 注意 排出する物質、地域によって悪臭防止法の規制を受けることがありますので、悪臭防止法の規制内容もご確認ください。
2 悪臭に係る特定施設等の届出の種類及び書類等
悪臭に係る特定施設
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
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届出様式 |
添付書類等 |
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設置届出書 (第68条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
設置届・使用届共通
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使用届出書 (第70条第1項) |
新たに施設になった日から30日以内 |
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構造等変更届出書 (第71条第1項) |
工事着手の 60日以前 |
特定施設の種類及び当該種類ごとの数、構造、使用方法、悪臭の防止方法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
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悪臭に係る特定作業
届出の種類 |
届出の時期 |
届出に必要な書類 |
|
---|---|---|---|
届出様式 |
添付書類等 |
||
実施届出書 (第69条第1項) |
作業着手の 60日以前 |
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実施届出書 (経過措置による使用届出) (第70条第1項) |
新たに作業になった日から30日以内 |
||
構造等変更届出書 (第71条第2項) |
作業着手の 60日以前 |
特定作業を実施する場所、期間及び時間、特定作業の目的に係る施設、悪臭の防止方法等の変更内容を説明する書類及び図面(変更前後の状況を明らかにする図面等)
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悪臭に係る特定施設、悪臭係る特定作業の代表者(氏名)等変更、廃止、承継があった場合
氏名等変更届出書 (第74条) |
変更のあった日から30日以内 |
会社の名称や工場の名称が変更となった場合や、届出者の会社の代表取締役等が交代した場合に届出が必要 |
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---|---|---|---|
使用廃止届出書 (第74条) |
施設の使用を廃止した日から30日以内 |
悪臭に係る特定施設、特定作業の使用を廃止した場合に届出が必要 | |
承継届出書 (第75条) |
承継のあった日から30日以内 |
悪臭に係る特定施設、特定作業を承継した場合に届出が必要 |
氏名等変更届出書に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
1 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
2 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
3 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
4 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
5 届出書等の提出
届出書の提出部数
2部(正本1部、副本1部)
届出書の作成にあたって
- 届出者は、法人にあっては必ず法人の代表者であること。代表権をもたない工場長等が届出者になる場合は委任状を提出してください。
- 添付書類はできるだけ日本工業規格A4の大きさで作成してください。A4より大きい版を用いる場合はA4の大きさに折りたたみ、左閉じにして、届出書に添付してください。
届出書の提出先
柏市環境部環境政策課大気保全担当(柏市役所本庁舎4階)
住所:柏市柏五丁目10-1
電話番号:04-7167-1695
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