ここから本文です。
浄化槽に関する届出等
浄化槽の設置や使用には、以下の届出書等を忘れずに環境政策課へ提出してください。その際は、法令に加えて柏市浄化槽取扱指導要綱(ワード:993KB)、放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン(ワード:40KB)もご確認ください。
なお、建築基準法による建築確認を伴う浄化槽を設置、構造変更等をする場合には、建築指導課または指定確認検査機関へ届出をしてください。
(補足)建築確認を伴う届出については、建築指導課(電話番号04-7167-1145)にお問い合わせください。
| 名称 | 契機 | 期限 | 提出部数 | 添付書類 | 様式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浄化槽設置届出書 |
浄化槽を設置するとき (建築確認を伴う場合を除く。) |
設置工事の21日前まで(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は10日前まで) | 3部 |
添付ファイル(ワード:13KB)のとおり |
|
| 浄化槽変更届出書 |
既に設置されている浄化槽の構造や規模を変更するとき |
変更工事の21日前まで(型式認定済みの浄化槽を設置する場合は10日前まで) | 3部 | 添付ファイル(ワード:13KB)のとおり | |
| 浄化槽使用開始報告書(★) | 浄化槽の使用を開始するとき | 使用を開始してから30日以内 | 1部※ | 無し | 使用開始報告書(ワード:37KB) |
| 浄化槽管理者変更報告書(★) |
浄化槽の管理者が変更されたとき (一般的には世帯主もしくは建物の所有者が該当) |
管理者が変更してから30日以内 | 1部※ | 無し | 管理者変更報告書(ワード:37KB) |
| 浄化槽維持管理報告書 |
処理対象人員が501人以上の単独処理浄化槽もしくは処理対象人員が51人以上の合併処理浄化槽の管理者が管理している浄化槽の管理状況を報告するとき |
A.1月1日~3月31日(4月10日迄) B.4月1日~6月30日(7月10日迄) C.7月1日~9月30日(10月10日迄) D.10月1日~12月31日(1月10日迄) |
1部※ | 水質測定を実施した場合にはその計量証明書 | 維持管理報告書(ワード:37KB) |
| 浄化槽使用休止届出書(★) |
浄化槽の使用を概ね1年以上休止するための清掃を行ったとき (任意) |
1部※ | 休止のための清掃を実施した記録(領収書等) | 休止届出書(ワード:38KB) | |
| 浄化槽使用再開届出書(★) | 休止した浄化槽の使用を再開するとき | 再開した日から30日以内 | 1部※ | 無し | 再開届出書(ワード:33KB) |
| 浄化槽使用廃止届出書(★) | 浄化槽を撤去する等して使用することを廃止したとき | 廃止の日から30日以内 | 1部※ | 無し |
※控えが必要な場合は副本をご用意ください。
上記届出書(★があるもの)に関しては、電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)による届出も可能です。
申請の際には下記の注意事項を確認の上申請をお願いします。
- 副本の返送はできません。必要な方は窓口での申請をお願いします。
- 委任状の必要な届出については、電子申請による受付はできません。窓口での申請をお願いします。
- 受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。受付時間外の申請については、翌営業日以降に受付処理させていただきます。申請の期限にご注意ください。
- 申請内容に不備がある場合には、受付完了できません。担当者様宛に連絡させていただきますので、ご対応をお願いします。
お問い合わせ先