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「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。
令和4年10月1日
大気汚染防止法においては、規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、伝熱面積が5㎡以上のボイラーについては、柏市環境保全条例のばい煙に係る特定施設として届出が必要になりますので、「柏市環境保全条例における大気の保全に関する規制・届出等について(別ウィンドウで開きます)」のページもご確認ください。
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