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更新日令和4(2022)年9月1日

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大気汚染防止法におけるボイラーの届出要件が変わります【令和4年10月1日~】

大気汚染防止法の改正の概要

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が、令和3年9月29日に公布されました。これにより、大気汚染防止法施行令別表第1におけるボイラーの規模要件が以下のように改正されます。

  1. 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  2. 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。

施行期日

令和4年10月1日

届出について

大気汚染防止法においては、規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が除外されますが、伝熱面積が5㎡以上のボイラーについては、柏市環境保全条例のばい煙に係る特定施設として届出が必要になりますので、「柏市環境保全条例における大気の保全に関する規制・届出等について(別ウィンドウで開きます)」のページもご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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