更新日令和8(2026)年9月8日

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災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与

令和8年8月千葉豪雨に伴い、災害救助法に基づく応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

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1.制度の内容

令和8年8月千葉豪雨による災害を受け、災害救助法が適用された柏市にお住まいで、住宅が全壊するなどの甚大な被害を受けた方を対象に、県が民間の賃貸住宅を借り上げ、応急的な住まいとして提供する制度です。

本制度は県が実施するもので、市が申込み等の窓口となります。

入居にあたっては、県・被災された方(入居者)・賃貸住宅の貸主(大家)の三者契約を締結し、民間賃貸住宅の借上げにかかる費用は、県が負担します。

入居物件は、不動産会社の協力のもと、原則、入居者御自身でお探しいただきます。

制度案内チラシ(PDF:728KB)

三者契約図

 

2.入居対象者の要件

原則として、以下の全ての要件を満たす方が対象です。

  1. 災害発生の日時点において、柏市に居住する方。
  2. 住家の全壊、全焼または流失し、居住する住家がない方。
    ※り災証明書に記載された住家の被害の程度により判定します。
    ※半壊の場合でも、下記のア~ウのいずれかに該当するときは、対象となる場合があります。
    ア:土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
    イ:屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
    ウ:住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており、生活に支障が生じている状態(市職員が現地を訪問し、状況を確認させていただきます)
  3. 自らの資力では住宅を得ることができない方。
  4. 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方。
    ※賃貸型応急住宅の申し込み後に、応急修理制度を申し込むことはできません。

3.入居期間

  1. 入居時から最長2年。ただし、ライフラインが復旧するなど、恒久的住宅が確保された場合は、入居期間の期限を待たずに速やかに退居する必要があります。
  2. 応急修理制度」を利用する場合の入居期間は、最長6か月で、応急修理が完了した場合は速やかに退居していただきます。
    ※応急修理制度と併用をする場合、先に応急修理を申し込む必要があります。

4.借上げの対象となる住宅

千葉県内の物件で、以下の全ての要件を満たすものです。

  1. 貸主から同意を得ているもの
  2. 新耐震基準で建設(昭和56年6月1日以降に着工)されたもの又は耐震診断、耐震改修等により住宅耐震性が確認されたもの
  3. 家賃が、次の額以内であるもの
家賃上限額(月額)
住居への入居人数 月額家賃上限額
1人(単身)の世帯 8.0万円
2人世帯 10.0万円
3~4人の世帯 13.0万円
5人以上の世帯 16.5万円

※家賃等の上限額を超えている物件を、入居者がその差額を支払うことによる制度利用はできません。
※未就学児は1人の場合は入居人数に含めず、2人以上の場合は1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人

5.費用負担

申込書類には下記の限度額の範囲内で記入してください。以下の範囲で、社会通念上必要と認められる額を限度とします。

県負担

  1. 家賃(家賃上限額(月額)のとおり)
  2. 共益費(又は管理費)
  3. 礼金(家賃の1か月分を限度)
  4. 仲介手数料(家賃の0.5月分を限度)
  5. 退去修繕負担金(家賃の2か月分を限度)
  6. 損害保険料(県が包括契約に基づき別途加入するものとする。)
  7. 鍵交換費用(実費)

※家賃について、合理的な理由なく不自然に高額な金額を提示された場合等は、市にご相談ください。

入居者負担

  1. 光熱水費、駐車場費、自治会費など
  2. 入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用で、上記5.退去修繕負担金で賄えなかった場合の不足額
    ※物件明渡し時の原状回復に関するトラブル防止のため、入居時には貸主(又は不動産業者)と入居者双方立会いの下、室内の具体的な状況を確認(必要に応じて写真を撮る等)してください。

6.既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している方

災害救助法の適用日以降に被災し、既に個人で契約して入居している場合でも、次の場合は、県・被災された方(入居者)・賃貸住宅の貸主(大家)が三社契約を締結することで入居日に遡り、賃貸型応急住宅の提供が可能になります。(ただし、仲介手数料、賃貸物件保証金及び火災保険料は遡及できません。)

  1. 「入居の対象者」および「借上げ住宅の条件」等を満たしている場合
  2. 貸主(大家)の同意が得られる場合

7.賃貸型応急住宅の提供までの流れ

  1. 賃貸型応急住宅への入居を希望される方は、市の窓口またはお電話にてご相談の上、関係書類をお受け取りください。(関係書類は、当ページでもダウンロードできます。)
  2. 市の窓口に、受付申込時書類をご提出ください。
  3. 市が受付票を発行します。併せて、「協力不動産業者リスト」をご提示しますので、そちらを参考にご希望の不動産業者をご検討ください。
  4. ご希望の不動産業者に、物件の希望条件等をご相談ください。
  5. 物件が決まりましたら、不動産業者と入居申込書類を作成し、市の窓口にご提出ください。
  6. 市より申込結果通知が届きましたら、不動産業者と契約書類を作成してください。

不動産業者から市に契約書類を提出し、入居開始となります。

8.相談窓口及び郵送先

【相談窓口】

都市部住宅政策課住宅政策係(柏市役所分庁舎2)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分

【郵送先】

柏市柏5丁目10番1号

都市部住宅政策課住宅政策係宛

9.提出書類

次の書類を準備の上、ご提出ください。

受付申込時

入居申込時(入居する物件が決定したあと)

すべての方が提出

※貸主(大家)様よりご記入いただき、提出してください。

※速やかな提出が困難な場合は、確約書(様式第3号)(ワード:23KB)を仲介業者様よりご記入いただいたき、提出してください。

既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居している場合

応急修理期間中に賃貸型応急住宅を利用する場合

  • 受付済の災害救助法の住宅の応急修理申込書
  • 修理期間が1か月を超える見込みであることが確認できる書類

10.退去

入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合、退去の40日前までに、退去届を市に提出する必要があります。

11.様式集

【PDF様式】

【ワード・エクセル様式】

お問い合わせ先

所属課室:都市部住宅政策課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム