ここから本文です。
国民健康保険の加入手続が電子申請できます。
職場の健康保険や任意継続健康保険をやめた、または扶養から外れたことにより、国民健康保険に加入する必要がある方の手続です。
下記の申請フォームへアクセスし、申請をお願いします。
申請フォームへ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
※転入や出生などによる国民健康保険の加入手続は窓口をご利用ください。
申請に必要なもの
- 社会保険等の資格喪失証明書・退職証明書・離職票のいずれか1つを撮影または、スキャンした画像データ
- 申請する方の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類を撮影又は、スキャンした画像データ(注1)
- 委任状を撮影又は、スキャンした画像データ(注2)
(注1)本人確認書類の住所と申請者の住所(住民登録地)が異なる場合は申請できません。
(注2)住民票上別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要です。委任状の見本は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。この場合、資格情報のお知らせまたは資格確認書は加入する方の世帯主あてで世帯主の住民登録地に送付します。
申請にあたっての注意事項
1.資格確認書・資格情報のお知らせについて
国の法改正により、令和6年12月2日(月曜日)から、現行の保険証は新たに発行(紛失等による再発行を含む。)されなくなり、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
詳しくは「現行の保険証は新たに発行されなくなります(別ウインドウで開きます)」をご覧ください。
なお、オンラインによる届け出の場合、資格情報のお知らせまたは資格確認書を窓口でお渡しすることはできません。
住民登録上の住所地へ特定記録郵便(資格情報のお知らせの場合)または簡易書留郵便(資格確認書の場合)で、世帯主宛に送付します。
申請内容に不備が無い場合は、申請された日の翌日以降(土日・祝日・年末年始を除く)に資格情報のお知らせまたは資格確認書を発送しますが、郵便状況によっては、到着までにお時間をいただく場合があります。
2.国民健康保険料の納付義務者は住民票上の世帯主です
保険料の算定・納付は世帯単位です。加入者ごとに算出した保険料を世帯単位で合算し、申請していただいた翌月下旬以降、世帯主あてに納入通知書及び納付書(※1)を送付します。
世帯主自身が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯主あてに通知を送付します。
(※1)既に同じ世帯に加入者がいて、口座振替を利用されているかたや、過去に国民健康保険に加入していた期間に口座振替の設定をされているかたは、口座振替が継続されますので、納入通知書のみ送付します。
3.保険料は柏市の国民健康保険に加入した月から計算します
国民健康保険の加入日は、申請した日からではなく添付していただく証明書に記載されている社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)または扶養から外れた日です。社会保険の資格喪失日が属する月から年度末までの保険料を月割りで計算します。
遡って加入した場合、社会保険の資格を喪失された月の分から保険料をお支払いいただきます。
支払の開始する時期は、原則として通知書を送付した月の翌月の納期からとなります。届出の時期によっては、納期の回数が減り、一回の納期につき数か月分の保険料を合算して納めていただくことがあります。
4.所得の申告について
国民健康保険料は、前年の所得をもとに計算しています。
加入者及び世帯主の前年中の所得が無かった場合や、少なかった場合は、その申告をすることにより、保険料が軽減される場合があります。
※世帯の所得で判定しますので、必ずしも軽減されるわけではありません。
軽減の適用には、所得のないかたでも毎年申告する必要があります。
5.保険料の納め方について
保険料の納付方法には普通徴収(口座振替または納付書でのお支払い)と特別徴収(年金受給者で一定の条件を満たしているかた)があります。
普通徴収のかたは口座振替が原則です。納付書でお支払いのかたは口座振替のお申し込みをお願いします。
詳しくは国民健康保険料の口座振替による納付について(別ウインドウで開きます)を御参照ください。
6.その他
申請していただいた内容に不備等がある場合は、加入手続きができないため、電話または書面(郵送)で申請者に連絡することがあります。
また、添付していただいた写真に不備等あった場合は、マイナンバーを活用し、社会保険の資格喪失日等を照会することがあります。
お問い合わせ先