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更新日令和8(2026)年4月16日

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令和6年度からの国民健康保険料率の改定

柏市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です。赤字を解消し国保財政を安定して運営できるよう、柏市では令和6年1月に「柏市国民健康保険料改定指針」を制定し、令和6年度から令和11年度にかけて計画的に保険料率を改定していくこととしました。

加入者の皆様にとって急激な負担増とならないよう、段階的に引上げを行っていくこととしております。将来にわたって安心して国民健康保険をご利用していただけるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

なお、国民健康保険料率・料額(保険料計算の元となる数値)の告示は毎年4月1日に行い、その後は市ホームページにて保険料の試算も可能です。

また、保険料の決定のお知らせは、納付義務者である世帯主宛てに6月中~下旬頃に発送します。

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1.改定の経緯

令和6年度から国民健康保険料率を改定するに至った経緯は次のとおりです。

【背景】国民健康保険の都道府県単位化

平成30年度から、国民健康保険は市町村単位での運営から都道府県単位での運営に変わりました。都道府県が財政運営の主体として、県が各市町村の医療費等に係る費用を交付金として支出し、各市町村は定められた納付金を県に支出することとなりました。この納付金を支払うために必要な保険料の参考として、県は市町村ごとに標準保険料(本来必要な1人当たりの保険料額の目安)を示しています。

将来的には、予期せぬ医療費の増加などの財政リスクを軽減し、持続可能で安定的な運営ができるよう、都道府県ごとの保険料水準の統一(都道府県内で同じ所得水準、同じ世帯構成であれば同じ保険料となること)が進められております。なかには、令和6年度から保険料水準の統一を実現した都道府県もあります。

国民健康保険の都道府県単位化

【課題】標準保険料との乖離による国保財政の赤字の解消

千葉県が算出する柏市の標準保険料(※)は、医療の高度化による医療費の増加、国民健康保険料が負担している後期高齢者医療と介護保険給付等の増加により拡大傾向にあります。

一方、柏市では、新型コロナウイルス感染拡大による社会情勢や物価高騰による影響を考慮し、令和2年度の改定以降、保険料率を据え置いてきました。この間に、標準保険料と実際の保険料の乖離が拡大し、令和5年度には乖離幅は1人当たり約2.7万円となりました。

令和6年度以降に保険料を据え置いたとした場合の推計を行ったところ、この乖離は年々拡大し、令和6年度においては約3.2万円、推計を行った最終年度の令和12年度には約6.3万円と推計されました。

実際の保険料が標準保険料に届かないと、国保会計の収入と支出のバランスがとれなくなり、赤字となります。標準保険料と実際の保険料との乖離が赤字の主な原因であるため、乖離幅の解消は喫緊の課題となっています。

※標準保険料・・・千葉県が計算した柏市が本来必要な保険料の金額

令和6年度以降の柏市の国民健康保険料

令和6年度の約3万2千円の乖離を単年度で解消しようとした場合、急激な引上げとなり、加入者の皆様の負担が急増してしまいます。そのため、柏市では柏市国民健康保険運営協議会にて審議を行い、「柏市国民健康保険料改定指針」を制定しました。この指針では段階的に国民健康保険料を引き上げていくこととしており、令和6年度には1人当たり年額平均約8,500円を引き上げます。

令和6年度に一人当たり年額約8,500円の保険料の引上げを行ったとしても、なお約2.4万円(=不足額1人当たり約3.2万円-引上げ額約8,500円)が不足しています。不足部分については市税等を投入しながら、将来推計の見直しを随時行い、計画的に保険料率の見直しを行っていきます。

千葉県の新たな国民健康保険に係る計画が令和11年度までであることや令和12年度の県内保険料水準の統一の可能性を考慮し、対象期間は令和11年度までとし、計画的に標準保険料との乖離を解消し、国民健康保険を運営してまいります。

⇒参考ページはこちら柏市国民健康保険料改定指針を制定

【補足】引上げをしないとどうなるのか?

このまま保険料率を据え置いた場合、柏市の国保財政の赤字は引き続き増加していき、その分は市税等から補填することになります。

令和5年度に令和6年度から令和12年度までの将来推計を行ったところ、赤字額は、毎年平均で約34.1億円、7年間の合計で約238.8億円にも上る結果となりました。

(参考)国保財政の状況【保険料率を据え置いた場合の将来推計】(PDF:750KB)

令和5年度第3回柏市国民健康保険運営協議会(別ウィンドウで開きます)の「資料1令和6年度以降の国民健康保険運営について2.」から抜粋

2.改定の内容

国民健康保険料の構成

国民健康保険料は、大きく分けて次の3つの額で構成されています。

  1. 国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(医療分)
  2. 後期高齢者医療制度(75歳以上のかた等が加入)の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)
  3. 介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(介護分)

※医療分、後期高齢者支援金分は0歳から74歳までどなたも保険料が発生し、介護分は40~64歳の被保険者のみ保険料が発生します。

この3つの額について、所得割・均等割・平等割の合計から保険料を算出します。

  1. 「所得割」は、前年の総所得金額等(譲渡所得などで特別控除があれば特別控除後の金額)から基礎控除を引いた金額に各区分の料率を乗じて計算します。
  2. 「被保険者別均等割」は世帯内での加入者数に応じて計算します(被保険者別均等割額×加入者数)。
  3. 「世帯別平等割」は一世帯ごとの定額です(医療分のみ)。

令和6年度国民健康保険料率・料額

令和6年度からの柏市国民健康保険料率は下表のとおりです(令和6年6月納期限分から令和7年3月納期限分まで)。

国民健康保険の被保険者1人当たり平均約8,500円/年間(※)の増額を見込んでいます。

※実際の増減額は、世帯内の被保険者の令和7年中の所得によって異なります。

区分

【改定前】

令和5年度

【改定後】

令和6年度

増減

(参考)令和6年標準保険料率

医療分 所得割 6.23% 6.89% +0.66pt 7.72%
均等割 24,720円 27,180円 +2,460円 32,519円
平等割 12,240円 12,720円 +480円 14,925円
賦課限度額 65万円 65万円 65万円

後期高齢者

支援金分

所得割 2.35% 2.57% +0.22pt 2.99%
均等割 11,880円 13,200円 +1,320円 16,110円
賦課限度額 22万円 24万円 +2万円 24万円
介護分 所得割 1.97% 2.07% +0.10pt 2.34%
均等割 14,760円 15,000円 +240円 17,256円
賦課限度額 17万円 17万円 17万円

所得・世帯人数別国民健康保険料モデルケース

【モデルケース1】40歳(介護保険料あり)の1人世帯

1人世帯男性

所得額 軽減

令和5年度

年間金額

令和6年度

年間金額

差額
43万円以下 7割 18,900円 20,300円

+1,400円

72万円 5割 62,200円 67,400円 +5,200円

96.5万円

2割 107,100円 116,000円 +8,900円
200万円 軽減なし 229,000円 248,900円 +19,900円

【モデルケース2】2人世帯(介護保険料あり、一方のみ所得あり)

女性男性

所得額 軽減

令和5年度

年間金額

令和6年度

年間金額

差額

43万円以下

7割 34,400円

37,000円

+2,600円

101万円 5割

118,500円

128,600円

+10,100円
150万円 2割 204,700円 222,000円 +17,300円
200万円 軽減なし 280,400円 304,300円 +23,900円

【モデルケース3】65歳以上(介護保険料なし)の夫婦2人世帯(世帯主のみ所得あり)

妻夫

所得額 軽減

令和5年度

年間金額

令和6年度

年間金額

差額

200万円

軽減なし 220,000円 241,900円 +21,900円

3.国民健康保険制度

国民健康保険制度って何のためにあるの?

国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度等)に加入していないすべての住民のかたが加入することになっています。加入者の皆様が病気やけがをしても、お金の心配をせずに安心して治療が受けられるようにするため、加入者みんなで普段から保険料を出し合い、医療費に充てる助け合いの制度です。

(参考)千葉県ホームページ「国民健康保険の概要」(外部サイトへリンク)

国保会計の仕組みはどうなっているの?

柏市国民健康保険事業特別会計の主な支出は、「保険給付費(加入者が医療にかかった際に医療機関に支払う医療費)」「国民健康保険事業費納付金(千葉県に支出する国民健康保険事業の運営費)」「保健事業費(医療費削減に向けた健診等の事業費)」です。

この支出を賄うための収入として、国や県からの交付金と国保加入者からの保険料があります。「保険給付費」「保健事業費」には、国・県からの交付金を充てていますが、「国民健康保険事業費納付金」には保険料を充てており、保険料が不足すると赤字となります。

国民健康保険の財政はどうして厳しいの?

医療の高度化による加入者1人当たりの医療費、後期高齢者の増加による後期高齢者支援金及び要支援者・要介護者の増加による介護納付金の増加により、支出は増加傾向にあります。特に国保では、社会保険に比べて加入者の所得が安定しない状況があることで、国保の財政は厳しい状況にあります。

4.よくある質問(Q&A)

保険料の通知はいつ届きますか?

国民健康保険料の納入通知書(普通徴収のかた)は6月中旬、決定通知書(特別徴収のかた)は6月下旬に発送予定です。

会社を退職して国保に加入しました。収入が減り、保険料が増えると支払いが難しいのですが、どうすればいいでしょうか?

国民健康保険料には軽減制度・減免制度があります。前年の所得が一定基準以下の世帯は、所得の基準に応じて保険料を減額します(世帯主及び加入者全員の所得が把握されていることが条件です)。前年中に所得がなかったかたや少なかったかたは、減額になる場合がありますので、所得の申告をお願いします。
そのほかにも、減免制度として、「非自発的失業者に係る保険料の軽減」「特別な事情による減免制度」「旧被扶養者の減免制度」がございます。
詳しくは、「国民健康保険の軽減制度・減免制度」ページをご覧ください。

様々な理由により納付が困難な場合は、できるだけ速やかに保険年金課にご相談ください。

 

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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