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国民健康保険のしくみ
1.国民健康保険とは
国民健康保険は、万が一の病気やけがに備えて、国保の加入者がお互いにお金を出し合うことによって医療費にあてる、社会保険の手法による社会保障制度です。
自分が病気にならなくても、国保加入者全員の医療は、みんなで保険料を負担し、支え合う仕組みになっています。
わが国では、医療の高度化や高齢化の進展により医療費の増加傾向が続いています。
こうした影響を受け、多くの自治体では課される保険料が高額になることを抑制するために、市税を財源として国保事業に繰入を行っています。
2.令和6年度の保険料率
国民健康保険料の料率と賦課限度額は下表のとおりです。
国民健康保険料は、大きく分けて次の3つの額で構成されています。
- 国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(医療分)
被保険者の皆さまが病気やケガをしてお医者さんにかかったときの医療費の財源となる分 - 後期高齢者医療制度(75歳以上のかた等が加入)の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)
後期高齢者医療制度を社会全体で支えていくための財源となる分 - 介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(介護分)
介護保険制度を社会全体で支えていくための財源となる分(40~64歳の被保険者の皆さまのみ)- ※医療分及び後期高齢者支援金分は0歳から74歳までどなたも保険料が発生し、介護分は40~64歳の被保険者の皆さまのみ保険料が発生します。
この3つの額について、所得割・均等割・平等割の合計から保険料を算出します。
「所得割」は、前年の総所得金額等(譲渡所得などで特別控除があれば特別控除後の金額)から基礎控除を引いた金額に各区分の料率を乗じて計算します。
「被保険者別均等割」は世帯内での加入者数に応じて計算します(被保険者別均等割額×加入者数)。
「世帯別平等割」は一世帯ごとの定額です(医療分のみ)。
令和6年度 | ||
---|---|---|
医療分 | 所得割 |
6.89パーセント |
被保険者別均等割 | 27,180円 | |
世帯別平等割 | 12,720円 | |
賦課限度額 | 650,000円 | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 2.57パーセント |
被保険者別均等割 | 13,200円 | |
賦課限度額 | 240,000円 | |
介護分(40~64歳のかた) |
所得割 | 2.07パーセント |
被保険者別均等割 | 15,000円 | |
賦課限度額 | 170,000円 |
3.保険料納付にご協力を
保険料率は、実績に応じて市が見込む保険料の予想収納率(=予定収納率)によって、変化が生じます。
大まかには、次のようなイメージです。
例
- 条件1 加入者数 1万人
- 条件2 保険給付費 4億円
- 条件3 必要な保険料 保険給付費の50パーセント=2億円
- 予定収納率を100パーセント見込める場合
1人当たり保険料 2億円÷100パーセント÷1万人=2万円 - 予定収納率を80パーセントしか見込めない場合
1人当たり保険料 2億円÷80パーセント÷1万人=2万5千円
- 予定収納率を100パーセント見込める場合
つまり、収納率が悪いと見込まれれば、それだけ高く保険料率を設定しなければなりません。
保険料納付は、最終的には皆さんの負担に直接影響が出てしまう、大変重要な部分であり、課題であります。
保険料納付にご協力いただきますよう、お願いします。
口座振替が原則になりました
平成26年6月から、国民健康保険条例施行規則を改正し、保険料の納付方法について、口座振替を原則化しました。初めて国民健康保険に加入するかたや、保険料の納付方法が年金天引き以外で口座振替になっていないかたは、納め忘れのない、安心・便利な口座振替への切替にご協力お願いします。
口座振替をご利用いただきますと、ご指定の預(貯)金口座から自動的に引き落とします。一度手続きをすれば翌年度以降も自動的に継続します。なお、口座振替申込方法詳細については国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の口座振替による納付についてをご参照ください。
4.医療費の節減にご協力を
医療分の保険料は、必要な医療給付費(皆さんが病院で支払う額を差し引いた、残りの医療費)に応じて計算されます。
つまり、医療費の伸びを抑えられれば、将来的な保険料負担が低くて済む可能性があります。定期的な健康診断の受診、かかりつけ医を持つ、ジェネリック(後発)医薬品を使うなど、医療費の節減にご協力をお願いします。
5.保険料納付が難しいかたは、ぜひご相談を
前年の所得や加入者の人数に基づいて計算され、世帯分の合計額を世帯主のかたに請求するしくみになっています。所得が一定基準以下の世帯には、当初から保険料軽減措置が適用されます。
それでも、納期どおりの納付が困難なかたは、分割納付や減免が可能な場合がありますので、ぜひご相談ください。
相談せずに滞納していると、法律に基づき、保険証の有効期間が短くなったり、10割負担の資格証明書(高校生世代以下のかたを除く)になったり、不動産・預貯金・給与等の財産が差し押さえられたりする場合があります。
電話でも結構です。まずはご一報いただき、実情を確認させてくださいますよう、お願いします。
さまざまな事情で経済的にお困りのかたに対して専門の相談支援員が一緒に考え支援を行う制度があります。
詳しくは生活困窮者自立支援事業のページをご覧ください。
6.協会けんぽからのお知らせ
協会けんぽホームページのリンクを掲載しています。(外部リンクが開きます)
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