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医療費のお知らせ(医療費通知)
柏市国民健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知)は、医療費の額等をお知らせすることにより、被保険者の皆様に健康と医療費の実情に対する認識を深めていただくため、受診された方おひとりずつに送付しています。
当該通知は、日ごろの健康管理や保険医療機関等での受診履歴の確認にお役立ていただくことを目的に作成しています。
なお、後期高齢者医療制度の医療費通知については、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
[医療費通知見本(クリックで拡大)]
(PDF:1,703KB)
医療費通知の発送予定
通知対象の診療年月 | 発送時期 |
---|---|
令和6年1月から令和6年10月 | 令和7年1月末頃 |
令和6年11月から令和6年12月 | 令和7年3月20日頃 |
医療費通知の記載内容は、保険医療機関等から市への医療費の請求書(診療報酬明細書)に基づいて作成します。このため、通知の作成時期に保険医療機関等からの請求書がない場合は、対象診療年月内であっても記載されません。
確定申告及び市・県民税申告における医療費控除について
平成29年分の確定申告及び市・県民税申告から、医療費控除の添付書類として、領収書に代わり「医療費控除の明細書」が必要となりました。(補足)「経過措置について」
次の1から6までの項目が記載されている医療費通知の添付により、医療費控除の際に明細書の記入を一部省略することが可能です。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
医療費控除に関する注意事項
- 令和5年11月から同年12月までの診療分の医療費通知は、令和6年3月20日頃に発送予定です。当該期間内に診療した医療費について医療費控除を受ける場合は、医療費通知を確定申告の期間内に送付することは難しいため、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。
- 平成30年12月診療分までは、受診した保険医療機関が県外の場合、医療費通知の保険医療機関名は記載がありません。医療費控除に使用する場合は領収書に基づいて医療費通知の原本に補完記入するか、明細書を作成する必要があります。(補足)「経過措置について」
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。(補足)「経過措置について」
- 確定申告及び医療費控除に関しては、国税庁及び柏市市民税課のホームページ等をご覧ください。
【参考サイト】
国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部サイトへリンク)
国税庁:医療費控除に関する手続について(Q&A)(外部サイトへリンク)
柏市市民税課:平成30年度から適用される個人住民税の税制改正
経過措置について
経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告及び市・県民税申告については、これまでと同様に医療費の領収書を添付して医療費控除を申告することができます。
マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について
マイナポータルで、令和3年9月診療分以降の医療費情報を閲覧できるようになりました。(受診月の翌々月から閲覧可能)
詳しくは、マイナポータル(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔道整復(接骨院等)」等の療養費は含まれません。
また、医療費情報の作成時点等の違いにより、本市作成の「医療費通知」に記載された医療費情報と違いがある場合があります。
医療費通知の再発行について
申請により医療費通知の再発行をしています。申請方法等については以下のとおりです。
申請方法
次の1~3の方法で再発行申請を受け付けています。
1.インターネット申請(電子申請)
ご本人であれば、パソコンやスマートフォン等から、以下のサイトにアクセスして申請できます。
(補足)令和4年1月以降の診療分からインターネット申請を開始しました。
LoGoフォーム_医療費通知の再発行申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
[アクセス用QRコード]
2.窓口申請(本庁舎のみ)
次のものを持参のうえ保険年金課窓口(本庁舎)へお越しください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
- 戸籍等(申請者が相続人である場合)
- 後見人であることを証明するもの(申請者が後見人の場合)
3.郵送申請
申請書に必要事項を記載のうえ、次のものを保険年金課まで送付してください。
- 医療費通知再発行申請書
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(本人以外が申請する場合)
- 戸籍等のコピー(申請者が相続人である場合)
- 後見人であることを証明するもののコピー(申請者が後見人の場合)(例)登記事項証明書
- 宛名を記入し、切手を貼った返信用封筒
各種様式
再発行を申請する際の注意事項
- 過去5年以内の医療費通知まで再発行できます。
- 令和4年1月診療分以降の医療費通知から個人単位(令和3年12月診療分までは世帯単位)で作成しています。
- 既に発送されている医療費通知のみ再発行申請を受け付けます。
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