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平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
平成25年分から平成27年分の所得税(注意1) |
平成28年分の所得税(注意2) |
平成29年分以後の所得税(注意3) |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
0~650,999円 |
0円 | |
651,000~1,618,999円 |
収入金額-650,000円 | |
1,619,000~1,619,999円 |
969,000円 | |
1,620,000~1,621,999円 |
970,000円 | |
1,622,000~1,623,999円 |
972,000円 | |
1,624,000~1,627,999円 |
974,000円 | |
1,628,000~1,799,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×2.4 |
|
1,800,000~3,599,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×2.8-180,000円 |
|
3,600,000~6,599,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×3.2-540,000円 |
|
6,600,000~9,999,999円 |
収入金額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000~14,999,999円 |
収入金額×0.95-1,700,000円 | |
15,000,000円~ | 収入金額-2,450,000円 |
収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0~650,999円 |
0円 |
651,000~1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000~1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000~1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000~1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000~1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000~1,799,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×2.4 |
1,800,000~3,599,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×2.8-180,000円 |
3,600,000~6,599,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×3.2-540,000円 |
6,600,000~9,999,999円 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000~11,999,999円 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
12,000,000円~ | 収入金額-2,300,000円 |
収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
0~650,999円 |
0円 |
651,000~1,618,999円 |
収入金額-650,000円 |
1,619,000~1,619,999円 |
969,000円 |
1,620,000~1,621,999円 |
970,000円 |
1,622,000~1,623,999円 |
972,000円 |
1,624,000~1,627,999円 |
974,000円 |
1,628,000~1,799,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×2.4 |
1,800,000~3,599,999円 |
収入金額÷4=A(千円未満の端数切捨て) A×3.2-540,000円 |
3,600,000~6,599,999円 |
収入金額×0.9-1,200,000円 |
6,600,000~9,999,999円 |
収入金額×0.95-1,700,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000 |
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用となります。)
(参考)
平成29年(2017年)1月1日から令和3年(2021年)12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
次の1.から5.のいずれか1つに該当する検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。
(注意)
医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤、コレステロール改善薬など約1,500種類が厚生労働省のホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)(外部サイトへリンク)に掲載されています。
(注意)
詳しくは「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
従来の医療費控除 |
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例) |
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控除額=(その年に支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額)-(10万円又は総所得金額等の合計額の5パーセントのいずれか少ない額) |
控除額=(その年に支払ったスイッチOTC薬の総額-保険金等で補填される金額)-1万2千円 |
控除限度額:200万円 |
控除限度額:8万8千円 |
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
(参考)国税庁のホームページ:(確定申告の医療費の明細書添付義務化のおしらせ)(外部サイトへリンク)
(注意1)医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることはできません。
(注意2)セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方は、通常の医療費控除を受けることはできません。
所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度の住民税申告から適用
平成29年(2017年)分から令和元年(2019年)分までの所得税の確定申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。
(平成30年度(2018年度)から令和2年度(2020年度)までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。)
(補足)所得税の確定申告された方は、税務署から申告情報が提供されますので、個人住民税の申告は不要です。
国税庁ホームページからダウンロードしたものです。個人住民税の申告にも準用してください。
各明細書には記載要領がありますので参照してください。
セルフメディケーション税制除き、医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細を記入省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などです。
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。
(補足)「医療費控除の明細書」の1.医療費通知に関する事項を記入した場合に限ります。
寝たきり老人のおむつ代
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医師が発行した「おむつ使用証明書」 |
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温泉利用型健康増進施設の利用料金 | 温泉療養証明書 |
指定運動療法施設の利用料金 | 運動療法実施証明書 |
ストマ用装具の購入費用 | ストマ用装具使用証明書 |
B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用 |
医師の診断書 (その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載があるもの) |
白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用 |
処方箋 (医師が白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの) |
市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用 | 在宅介護費用証明書 |
(補足1)取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
(補足2)上記の書類に必要な事項が記載されていない場合は、勤務先や保険者などに一定の取組みを行ったことの証明を依頼し、証明書の交付を受ける必要があります。
(補足3)検診等又は予防接種に要した費用は、セルフメディケーション税制の控除対象にはなりません。
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