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更新日令和7(2025)年1月31日

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高齢者のおむつ代の医療費控除にかかる確認書の交付

紙おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)を確定申告時などに提出する必要があります。

高齢者支援課では「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付と「おむつ使用証明書」の様式の提供を行っております。

令和5年以前に使用したおむつ代の申告については取り扱いが異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた」をご覧ください。

なお、医療費控除の明細書とおむつ代の医療費控除の申告は以下の市民税課のリンクをご覧ください。

平成30年度から適用される個人住民税の税制改正(3.医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化をご参照ください。)

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令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた

おむつ代に係る医療費控除確認書

この証明書は、柏市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の高齢者支援課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

1年目のかた

主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。

※有効期間が連続しているものに限ります。

2年目以降のかた

主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。

前述の1年目のかた,2年目以降のかたのいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に「おむつ使用証明書」(有料)を提出していただくこととなります。

かかりつけの医師が記載しますので以下の様式を医療機関にお渡しください。

おむつ使用証明書(PDF:53KB)

要件

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 柏市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。

    • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
    • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること,又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

おむつ代の申告が1年目のかたは、対象となる主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(おむつを使用した年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。

おむつ代の申告が2年目以降のかたは、対象となる主治医意見書により上記要件を満たすことが確認できれば当該年全体が医療費控除の対象となります。

申し出の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」をご提出いただきます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」は、高齢者支援課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

詳しくは高齢者支援課認定審査担当(電話番号04-7167-1134)までご連絡ください。

令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた 

令和5年以前の年分は,おむつ代の申告が1年目か,2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。

1年目のかた

おむつ使用証明書

はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。

医師が記載するものですので,かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

おむつ使用証明書(PDF:53KB)

2年目以降のかた

おむつ代の医療費控除

既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。

この証明書は、柏市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して市長が交付するものです。ご希望の方は市役所の高齢者支援課に交付の申し出をしてください。

主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。

前述の1,2のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告が2年目であってもかかりつけの医療機関に「おむつ使用証明書」を発行をしていただくこととなります。

要件

  1. 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
  2. 柏市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてにことが確認できること。
    • 「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
    • 「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されてること。

申し出の際には、「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」をご提出いただきます。
「おむつ代に係る医療費控除確認書交付申出書」は、高齢者支援課の窓口に用意しております。または様式を以下のリンクよりダウンロードできます。

詳しくは高齢者支援課認定審査担当(電話番号04-7167-1134)までご連絡ください。

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも,前述の1年目のかた,2年目以降のかたいずれかに該当,及び上記要件のすべてを満たす場合には,死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

おむつ代の医療費控除の申告方法

控除は所得税と市県民税に適用されます。

  • 所得税の確定申告は柏税務署へ提出してください。
  • 市県民税の申告は市民税課(普通徴収担当電話番号04-7167-1124)へ提出してください。

申告の際は下記1.2を提出してください。

  1. 医療費控除の明細書」
  2. おむつ代に係る医療費控除確認書」か「おむつ使用証明書」(有料)

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 認定審査担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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