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令和8年8月千葉豪雨に係る柏市国民健康保険の減免・徴収猶予等
大雨による浸水などの被害を受けたかたは、次の減免等を受けられる場合があります。
【共通】国民健康保険の減免等申請に必要なもの
- 【国保共通】柏市国民健康保険に係る減免及び徴収猶予申請書(PDF:421KB)(別ウインドウで開きます)(記載例(PDF:608KB)(別ウインドウで開きます))
柏市国民健康保険に関する申請は、1世帯につきこの1枚で行えます(複数項目申請する場合も、別個に作成する必要はありません)。
※保険年金課窓口及び相談窓口(本庁・高柳近隣センター内)にて配付または希望者へ郵送も可 - 罹災証明書の写し
- 公的機関が発行した顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
申請項目ごとに上記以外の必要書類がありますので、各項目の記載を別途ご確認ください。
国民健康保険料の減免
減免の対象となるかた
次の要件をいずれも満たすかたが減免の対象となります。
- 納付義務者(世帯主)またはその世帯の国民健康保険加入者の所有する住宅(居住することを目的としたものに限る。)または家財について、災害により受けた損害金額(※)がその住宅または家財の価格の10分の3以上
(※)保険金等により補填されるべき金額を控除した額 - 納付義務者(世帯主)及びその世帯の国民健康保険加入者の前年中の総所得金額の合計額が1,000万円以下
減免の対象となる保険料
令和8年度国民健康保険料のうち、申請日の7日後以降に納期が到来するもの
(個別の事情により申請が遅れる場合はご相談ください)
減免額・減免割合
減免対象保険料に減免割合を乗じた額を減免します。
減免割合は、損害の程度や前年中の総所得金額の合計額に応じて、下表のとおり決定します。
| 前年中の総所得金額の合計額 | 損害程度 | |
|---|---|---|
| 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 |
| 500万円を超え750万円以下であるとき | 4分の1 |
2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 |
4分の1 |
申請に必要な書類
- 共通提出書類
- 損害額をまとめた書面(PDF:250KB)(別ウインドウで開きます)(記載例(PDF:305KB)(別ウインドウで開きます))
※罹災証明書による住家の被害の程度が「半壊」以上で、損害に対する補填がない場合は原則提出不要 - 損害に対する補填金額(家財保険等保険金)がわかるものの写し
※補填がある場合のみ
提出先
柏市役所本庁舎1階 保険年金課窓口
国民健康保険料の徴収猶予
徴収猶予の対象となるかた
- 所有する財産が災害により被害を受けたかた。
- 災害により事業を廃止、または休止したかた。
- 災害による事業不振で著しい損失を受けたかた。
徴収猶予の期間
最長で6か月の間
徴収猶予の対象となる保険料
納入することができないと認められる保険料。徴収猶予の期間に新たに発生する延滞金が免除。
申請に必要な書類
- 共通提出書類
- 申請理由を証する書類(罹災証明書の写し、罹災前後の収入明細書など)
提出先
柏市役所本庁舎1階 保険年金課窓口
医療費の自己負担分(一部負担金)の減免
対象者
風水害によって資産に重大な損害を受け、生活が著しく困難となったかた
減免の範囲
保険医療機関等に対して支払う医療費の自己負担分(一部負担金)の全額免除
減免の期間
3か月(1か月ごとの更新が必要)
必要書類
提出先
柏市役所本庁舎1階 保険年金課窓口
後期高齢者医療保険料の減免等
災害や所得減少等の理由で後期高齢者医療保険料や病院窓口での一部負担金のお支払いが困難な場合、これらの減免または徴収・支払いの猶予を受けられる制度があります。
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