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更新日令和8(2026)年8月25日

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災害等を理由とした後期高齢者医療の減免制度

災害や所得減少等の理由で保険料や病院窓口での一部負担金のお支払いが困難な場合、これらの減免または徴収・支払いの猶予を受けられる制度があります。

(補足)令和8年8月千葉豪雨における対応について

いずれの申請においても、罹災証明書が原則必要です。その他必要書類については個別にご案内します。

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保険料の減免等

【条件】

災害等での著しい損害、所得減少、拘禁等による理由で保険料の支払いが困難な場合

【減免等の内容】

保険料の減免、または徴収の猶予

【注意事項】

この決定にあたっては千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があります。

詳しくはこちらをご覧ください

保険料減免について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

納付相談について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

一部負担金の減免等(病院窓口での自己負担金)

【条件】

災害等での著しい損害、失業等での所得減少

【減免等の内容】

一部負担金の減免、または支払いの猶予

【注意事項】

この決定にあたっては千葉県後期高齢者医療広域連合の審査があります。

詳しくはこちらをご覧ください

一部負担金の減免について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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