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更新日令和3(2021)年3月4日

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新たに75歳になられる方へ

新たに75歳になられる方は、今まで加入していた医療保険(国民健康保険・会社の健康保険など)から脱退し、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

後期高齢者医療制度の保険証について

保険証(後期高齢者医療被保険者証)は一人に1枚交付されます。
新たに75歳になられる方には、誕生月の前月に保険証を簡易書留郵便でお送りします。
窓口で支払う一部負担金の割合については、後期高齢者医療制度についてをご確認ください。

新たに75歳になられる方が会社の健康保険など(国民健康保険を除く)に加入していた場合、扶養されている74歳以下の方は、忘れずに新たな健康保険に加入手続きをしてください。

  • 扶養されている74歳以下の方が、国民健康保険に加入する場合の必要書類や手続きについては、国民健康保険の各種手続きをご確認ください。
  • 扶養されている74歳以下の方が、国民健康保険以外の健康保険に加入する場合の必要書類や手続きについては、加入する健康保険組合へお問い合わせください。

後期高齢者医療制度の保険料について

保険料の通知

  • 75歳の誕生月が4月から6月までの方には、7月下旬に納付書をお送りします。
  • 75歳の誕生月が7月から翌年3月までの方には、75歳の誕生月の翌月以降に納付書をお送りします。

(補足)保険料は誕生月から月割で賦課されます。

保険料の決め方

保険料の決め方につきましては、次の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

保険料の算定方法(外部サイトへリンク)

保険料の納め方

後期高齢者医療保険料は、原則として介護保険料が引かれている年金から天引きされます(特別徴収)。特別徴収の開始予定月は、下の表をご覧ください。

特別徴収が始まるまでの間は、納付書または口座振替により納めていただきます(普通徴収)。
また、介護保険料が年金から引かれていないなどの理由により特別徴収の対象とならない方は、納付書又は口座振替により納めていただきます。
(補足)国民健康保険料の口座振替は、引き継がれません。新たに口座振替の手続きが必要です。

口座振替の手続きにつきましては、後期高齢者医療保険料の口座振替による納付についてをご確認ください。

 

75歳の誕生月と特別徴収の開始予定月

75歳の誕生月

特別徴収の開始予定月

1月・2月・3月

10月

4月・5月・6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月

翌年10月


お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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