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後期高齢者医療制度
対象者
柏市内にお住まいで、下表の1.か2.のいずれかに該当するかたは、それまで加入していた国民健康保険、健康保険組合、共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。被保険者になると、「後期高齢者医療被保険者証」を交付します。保険診療を受ける際には当該被保険者証を保険医療機関の窓口で提示してください。
年齢 | 資格取得日 | |
---|---|---|
1. | 75歳以上のかた(注釈1) | 75歳の誕生日 |
2. | 65歳~74歳で、一定の障害の状態(身体障害者手帳1級~3級または4級の一部に該当する障害及び療育手帳の重度の区分や精神障害者保健福祉手帳の1級、2級に該当する障害)にあり、申請により広域連合の認定を受けたかた(注釈2) | 認定日 |
(注釈)
- 75歳以上のかたでも、生活保護を受けているかたは、被保険者となりません
- 申請に必要なもの
- 身体障害者手帳・療養手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
なお,加入後も75歳に到達する前であれば将来に向かって撤回することができます。ただし、遡っての撤回や加入はできません。
被扶養者だったかたも加入します
75歳の誕生日の前日に健康保険組合や共済組合などの被扶養者であったかたも、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。
一部負担金(自己負担割合)について
保険医療機関等で療養を受ける場合、窓口で支払う一部負担金は、所得に応じて1割、2割又は3割となります。
また、自己負担の割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年の前年(1月から7月までは前々年)の所得によって判定します。ただし、世帯構成の変更や所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。
一部負担金(自己負担割合)
自己負担割合 | 条件 |
---|---|
3割 |
市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者 ただし、基準収入額適用(職権)により1割又は2割負担に変更できる場合があります(下記参照) |
2割 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
そのかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上 |
1割 |
同一世帯に3割負担及び2割負担に該当する被保険者がいないかた |
(補足)市民税課税所得(課税標準額)とは、地方税法上の各種所得控除後の所得のことです。
世帯内の被保険者数 |
前年中の収入の合計 |
---|---|
1人 | 収入が383万円未満 |
収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までのかたがいる場合は、そのかたと被保険者本人の収入の合計額が520万円未満 | |
2人以上 | 被保険者全員の収入の合計額が520万円未満 |
給付について
後期高齢者医療制度の給付をご覧ください。
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