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更新日2023年3月17日
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後期高齢者医療で受けられる給付には、主に次のものがあります。
その他、後期高齢者医療の給付に関する注意事項については、次のものがあります。
1か月(同一月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として、後日、支給します。
なお、外来診療が高額となる場合、同一月内の同一の保険医療機関等での医療費であれば、自己負担の限度額については、所得区分に応じた上限額までとなります(柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの施術などは対象外です。)。
また、自己負担限度額(月額)には次の2つの限度区分があり、適用の順序は「外来(個人単位)」、「外来+入院(世帯単位)」となります。
自己負担割合 |
所得区分 |
外来+入院(世帯単位) |
限度額適用認定証の申請 |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント
|
不要 |
現役並み所得者2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント
|
必要 | |
現役並み所得者1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント
|
必要 |
自己負担割合 |
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請 |
---|---|---|---|---|
2割 | 一般2 |
6,000円+(総医療費-3万円)×1パーセント または、18,000円のいずれか低い方を適用
|
57,600円
|
不要 |
自己負担割合 |
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請 |
---|---|---|---|---|
1割 | 一般1 |
18,000円
|
57,600円
|
不要 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | 必要 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 | 必要 |
(補足)
自己負担割合 | 所得区分 | 条件 | |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者 | |
現役並み所得者2 |
市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者 | ||
現役並み所得者1 |
市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者 | ||
2割 | 一般2 | 市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者本人及びその方と同じ世帯にいる被保険者 | |
1割 | 一般1 | 市民税課税世帯で、現役並み所得者以外の被保険者 | |
区分2 | 世帯の全員が市民税非課税の方(区分1以外の被保険者) | ||
区分1 |
|
(補足)高額療養費の自己負担限度額(月額)の表及び高額介護合算の自己負担限度額(年額)の表内の「所得区分」に対応しています。
高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算します。このことから、月の途中(初日を除く。)で75歳到達により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、当該月の自己負担限度額の適用については、健康保険制度と後期高齢者医療制度とのそれぞれで按分します。具体的には、それぞれの制度の加入日数に係わりなく、両制度ごとで限度額の2分の1ずつを適用します。
高額療養費支給の対象となった場合、受診月の3か月から4か月後に市から申請の案内と申請書を送付します。申請書に必要事項を記入し押印の上、市へ提出してください。
(補足)高額療養費は、保険医療機関等から送付される「診療報酬明細書」に基づいて支給を行うため、同明細書の送付が遅れた場合には、広域連合からの申請の案内が遅延する場合があります。
保険診療で医療費が高額になったときに、保険医療機関等の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を提示すると、同一月内の同一の保険医療機関等での医療費であれば、自己負担の限度額については、所得区分に応じた上限額までとなります。認定証の申請の要否については、保険年金課へお問い合わせください。
保険医療機関等に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、医療費のお支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。認定証を提示しない場合、「一般」区分の扱いとなりますが、申請により高額療養費として後から支給を受けることができます(入院時に認定証を提示しなかった場合、食事代の減額は対象外となりますのでご注意ください。)。
外来及び入院の際に「限度額適用認定証」を保険医療機関等に提示することにより、医療費のお支払いは、自己負担限度額までとなります。認定証を提示しない場合、「現役並み所得者3」区分の扱いとなりますが、申請により高額療養費として後から支給を受けることができます。
次の厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当し、高度な治療が長期間必要となる場合、市への申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。
保険医療機関等へ「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を提示することで、その疾病に関する保険医療機関等ごと(入院・外来別)の1か月の自己負担額は、1万円までになります(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5千円になります。)。
世帯内で後期高齢者医療制度に加入しているかたについて、後期高齢者医療制度と介護保険の両方で自己負担額が発生している場合、1年間の自己負担額(8月から翌年7月までの診療分)を合算して、次の自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。
自己負担割合 | 所得区分 |
後期+介護保険 自己負担額 |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
141万円 | |
現役並み所得者1 |
67万円 |
|
2割 | 一般2 |
56万円 |
1割 | 一般1 | |
区分2 |
31万円 |
|
区分1 |
19万円 |
(補足)
高額介護合算療養費の支給対象となった場合、年1回市から申請の案内と必要書類を送付します。必要書類に記入し押印の上、市へ提出してください。
(補足)対象期間中に市外から転入されたかたや他の健康保険から後期高齢者医療制度に加入したかたは、申請の案内が届かない場合がありますので、保険年金課へお問い合わせください。
次のような場合で、診療に要した費用の全額を支払ったときは、市に申請して広域連合で認められると、自己負担分(現役並み所得者のかたは3割、それ以外のかたは1割)を除いた額が支給されます。
なお、療養費が支給されるまでには、申請から2か月から3か月程度を要します。
申請ができる場合 | 申請に必要なもの | 左記以外で申請に 必要なもの(共通) |
---|---|---|
急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持参できなかったとき |
領収書、診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類 |
療養費支給申請書(外部サイトへリンク)、被保険者証、認印、被保険者名義の預金通帳(口座番号の控え)など |
コルセットなどの治療用装具を作ったとき |
医師の証明書、領収書、写真(靴型装具のみ) |
|
柔道整復師の施術を受けたとき(注釈1) | 施術料領収書、施術の内容がわかる書類 | |
医師が必要と認めて、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき |
施術料領収書、医師の同意書、施術の内容がわかる書類 |
|
輸血に生血を使ったとき | 医師の輸血証明書、血液提供者の領収書 | |
海外で急な病気やケガにより保険医療機関等で治療を受けたとき(注釈2) |
領収書、診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類、領収書・診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文、パスポート等渡航歴のわかるもの、同意書 |
(注釈1)骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。また、被保険者証を提示すれば、自己負担分を支払うだけですむ場合があります。
(注釈2)治療目的での渡航は対象になりません。
(補足)
被保険者が死亡したとき、葬祭を行ったかた(喪主)に、市への申請により葬祭費として5万円が支給されます。
(補足)葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効により、権利が消滅します。
難病患者や重度の障がいのあるかたが、主治医の指示のもとで訪問看護を受けた場合は、被保険者は自己負担分(現役並み所得者の方は3割、それ以外のかたは1割)のみを訪問看護ステーションに支払います。
なお、訪問看護に要した交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、被保険者証の提示が必要となります。
(補足)自己負担分は、高額療養費の対象になる場合があります。
負傷、疾病等で移動が困難な被保険者が、医師の指示で緊急的必要があり移送された場合は、市への申請により広域連合が内容を審査の上、「移送費」として移送に要した費用の全額又は一部を支給します。支給要件については、次のとおりです。
(補足)移送に係る費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効により、権利が消滅します。
被保険者証を持っていても、保険診療が受けられない場合や、制限される場合があります。
闘争、泥酔又は著しい不行跡によって負傷し、又は疾病にかかった場合には、給付の全部又は一部が制限されることがあります。
業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、労災保険の療養(補償)給付の適用となります。
(補足)労災保険等の適用となるケースで、後期高齢者医療制度を使って診療してしまった場合は、速やかに保険年金課に届け出てください。また、労災保険の手続については、事業所を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
交通事故や第三者の不法行為によるけが等で被保険者証を使用する際には、保険年金課への事前連絡とともに「第三者の行為による傷病届」の提出を行ってくださいますようお願いします。
この場合、広域連合が医療費を一時立て替え、後で加害者に請求します。ただし、加害者から医療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、必ず保険年金課へ事前に相談してください。
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