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更新日令和8(2026)年4月1日
ページID43173
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乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の認定申請や変更届、利用料金の負担軽減(減免)申請等については以下をご覧の上、ご申請ください。
以下の電子申請よりご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDF:201KB)(別ウインドウで開きます)
認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請よりご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDF:510KB)(別ウインドウで開きます)
| 変更の事由 | 具体例 | 申請期限 |
|---|---|---|
| 登録内容の変更 |
|
事由発生から速やかに |
|
利用料金の負担軽減区分変更 |
|
利用料金の負担軽減申請を参照 |
(補足)毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の負担軽減に該当する方は、認定変更届出書の提出が必要となります。負担軽減申請期限までに認定変更届出書のご提出がない場合は、利用料金の負担軽減を受けることができません(過去に支払った利用料は負担軽減の対象外です。)。
以下の事由に該当した場合は、電子申請よりご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDF:306KB)(別ウインドウで開きます)
| 消滅の事由 | 申請期限 |
|---|---|
| 市外に転出となった。 | 住民票の異動日が確定したら1週間以内に |
| 保育所等※への施設の入園が決まった。 | 当該施設入園日の1週間前まで |
| こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 | 事由発生から1週間以内に |

| 区分 |
負担軽減上限額 (1人1時間あたり) |
利用料金例 300円の場合 (1人1時間あたり) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 一般 | 0円 | 300円 |
| 2 | 生活保護世帯 | 300円 | 0円 |
| 3 | 市民税所得割額世帯合計77,100円以下の世帯(市民税非課税世帯含む) | 200円 | 100円 |
利用料金の負担軽減区分2~3に該当する方は、負担軽減申請をいただくことで利用料金が負担軽減となります。負担軽減を希望する方は、下表をご確認の上、負担軽減申請期限までに申請を行ってください。
| 対象者 | 必要な書類 | 負担軽減申請期限 |
|---|---|---|
| 新規で利用する方 | 認定申請時に該当する負担軽減区分を申請 | |
| 認定を既にお持ちの方 | 認定変更届出書 |
負担軽減を受けたい月の前月20日までに該当する負担軽減区分を申請 ※一部例外あり |
(補足)市民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の負担軽減に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに認定変更届出書を提出してください。
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