更新日令和7(2025)年8月1日

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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)認定申請関係

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用認定申請や変更申請、利用料金の減免申請等については以下をご覧の上、ご申請ください。

  •  

1 利用認定申請受付

以下の電子申請よりご申請ください。
利用認定申請書フォーム

(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)利用認定申請書(PDF:164KB)(別ウインドウで開きます)

  • きょうだいで利用を希望する場合は1人毎に申請が必要となります。
  • お子さんが生後6か月未満でも申請できますが、利用できるのは生後6か月以降です。

2 利用認定の変更申請

利用認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請よりご申請ください。

変更申請書フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)に係る変更申請書(PDF:383KB)(別ウインドウで開きます)

変更申請の事由

変更の事由 具体例 申請期限
登録内容の変更
  • 市内で転居をした。
  • 保護者及びお子さんの氏名が変わった。
  • 連絡先の電話番号が変わった。
  • お子さんの障害情報に変更があった。
事由発生から速やかに

利用料金の減免に係る変更

  • 婚姻をした/ひとり親(離婚、死別等)世帯になった。⇒課税状況の変更
  • 利用料金の減免対象となった。
  • 利用料金の減免対象ではなくなった。
    (補足)減免対象の区分については利用料金の区分を参照

利用料金の減免申請を参照

  • きょうだいで変更の事由が生じた場合であっても1人毎に変更申請が必要となります。
  • 市外に転出した場合は消滅申請書の提出となります。
  • 離婚された場合であっても同居されている場合は同一世帯とみなします。
  • 単身赴任など別居された場合は提出不要です。ただし、離婚調停中の方は調停の呼出状の写し等を変更申請書と合わせて提出することでひとり親世帯とみなすことができます。
  • メールアドレスの変更については総合支援システム内の「マイページ」⇒「利用者情報管理」⇒「メールアドレス変更」から変更できます。

(補足)毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の減免に該当する方は、変更申請書の提出が必要となります。減免申請期限までに変更申請書のご提出がない場合は、利用料金の減免を受けることができません。

3 利用認定の消滅申請

以下の事由に該当した場合は、電子申請よりご申請ください。

消滅申請書フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。

こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)に係る消滅申請書(PDF:239KB)(別ウインドウで開きます)

消滅申請の事由
消滅の事由 申請期限
市外に転出となった。 住民票の異動日が確定したら1週間以内に
保育所等※への施設の入園が決まった。 当該施設入園日の1週間前まで
こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 事由発生から1週間以内に
  • 満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
  • きょうだいで消滅の事由が生じた場合であっても1人毎に消滅申請が必要となります。
  • 市外転出時に消滅申請書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。
  • (補足)保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業をいいます。
  • 利用認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて利用認定申請書をご提出ください。

お待ちしておりますのイラスト

4 利用料金の区分

区分

利用料金

(1人1時間あたり)

1 一般 300円
2 生活保護世帯 0円
3 市民税非課税世帯 60円
4 市民税所得割額世帯合計77,100円以下の世帯 90円
  • 2~4の区分は減免後の利用料金です。減免の適用には減免申請が必要です。利用料金の減免申請をご確認ください。
  • 3~4の区分について、令和7年10月からのご利用においては令和7年度分(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
  • 給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは減免が適用されません。
  • 市民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
  • 市民税の算定には、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く。)がいる場合は、市民税算定の対象となります。

5 利用料金の減免申請

利用料金の減免に該当する方は、減免申請をいただくことで利用料金が減免となります。

減免を希望する方は、下表をご確認の上、減免申請期限までに申請を行ってください。

対象者 必要な書類 減免申請期限
新規で利用する方

利用認定申請書

利用認定申請時に該当する減免区分を申請
利用認定を既にお持ちの方 変更申請書

減免を受けたい月の前月20日までに該当する減免区分を申請

※一部例外あり

(補足)市民税課税状況による利用料金の減免については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。

課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の減免に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)まで変更申請書を提出してください。

  • 令和7年10月~令和8年8月利用分:令和7年度の市民税で算定
  • 令和8年9月~令和9年8月利用分:令和8年度の市民税で算定(令和8年8月14日(金曜日)までに変更申請書が必要となります。)

お問い合わせ先

所属課室:こども部保育運営課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム