こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)認定申請関係
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の認定申請や変更届、利用料金の負担軽減(減免)申請等については以下をご覧の上、ご申請ください。
以下の電子申請よりご申請ください。
(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDF:201KB)(別ウインドウで開きます)
- きょうだいで利用を希望する場合は1人毎に申請が必要となります。
- お子さんが生後6か月未満でも申請できますが、利用できるのは生後6か月以降です。初回面談については生後5か月以降を目安に実施(予約制)してください。
認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請よりご申請ください。
(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDF:510KB)(別ウインドウで開きます)
変更届の事由
| 変更の事由 |
具体例 |
申請期限 |
| 登録内容の変更 |
- 保護者代表者を変更する。
- 代理利用を登録/変更/削除する。
- 氏名が変わった。
- 市内で転居をした。
- 電話番号が変わった。
- お子さんの障害情報に変更があった。
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事由発生から速やかに |
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利用料金の区分(負担軽減)変更
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- 婚姻をした/ひとり親(離婚、死別等)世帯になった。⇒課税状況の変更
- 利用料金の負担軽減対象となった。
- 利用料金の負担軽減対象ではなくなった。
(補足)負担軽減対象の区分については利用料金の区分(負担軽減区分)を参照
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利用料金の負担軽減申請を参照
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- きょうだいで変更の事由が生じた場合であっても1人毎に変更申請が必要となります。
- 市外に転出した場合は認定消滅届出書の提出となります。
- 離婚された場合であっても同居されている場合や住民票が同一住所の場合は同一世帯とみなします。
- 単身赴任など別居された場合は提出不要です。ただし、離婚調停中の方は調停の期日呼出状の写し等を認定変更届出書と合わせて提出することでひとり親世帯とみなすことができます。
- メールアドレスの変更については総合支援システム内の「マイページ」⇒「利用者情報管理」⇒「メールアドレス変更」から変更できます。
(補足)毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の負担軽減に該当する方は、認定変更届出書の提出が必要となります。負担軽減申請期限までに認定変更届出書のご提出がない場合は、利用料金の負担軽減を受けることができません(過去に支払った利用料は負担軽減の対象外です。)。
以下の事由に該当した場合は、電子申請よりご申請ください。
(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDF:306KB)(別ウインドウで開きます)
消滅届の事由
| 消滅の事由 |
申請期限 |
| 市外に転出となった。 |
住民票の異動日が確定したら1週間以内に |
| 保育所等※への施設の入園が決まった。 |
当該施設入園日の1週間前まで |
| こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 |
事由発生から1週間以内に |
- 満3歳(3歳になる誕生日の前日)を迎えた場合は、申請不要です。
- きょうだいで消滅の事由が生じた場合であっても1人毎に認定消滅届出書が必要となります。
- 市外転出時に認定消滅届出書のご提出がない場合は、転出先で総合支援システムのアカウントを引き継ぐことができません。必ずご提出ください。
- 保育所等への入園後、認定消滅届出書を提出せずこども誰でも通園制度を利用された場合は、利用料(施設負担分)を追加徴収される場合があります。
- (補足)保育所等とは、保育所(園)、認定こども園、企業主導型保育施設、地域型保育事業をいいます。
- 認定の終了後、再度利用が必要となった場合は、改めて認定申請書をご提出ください。

| 区分 |
利用料金(令和7年度)
(1人1時間あたり)
|
| 1 |
一般 |
300円 |
| 2 |
生活保護世帯 |
0円 |
| 3 |
市民税非課税世帯 |
60円 |
| 4 |
市民税所得割額世帯合計77,100円以下の世帯 |
90円 |
- 2~4の区分は負担軽減後の利用料金です。負担軽減の適用には負担軽減申請が必要です。利用料金の負担軽減申請をご確認ください。令和8年4月以降の利用料金の区分については後日掲載予定です。
- 3~4の区分について、令和7年10月からのご利用においては令和7年度分(令和6年度中の収入に基づくもの)の課税状況となります。
- 給食やおやつなどの実費につきましては、別途料金が発生いたします。こちらは負担軽減が適用されません。
- 市民税所得割額は、配当控除額、住宅借入金等特別控除額、寄附金税額控除額(ふるさと納税を含む。)、外国税額控除額、配当割額控除額等の適用前の金額を用います。
- 市民税の算定には、原則、お子さんと同一の世帯に属し、生計を一にしている父母及び同居する祖父母等(家計の主催者である場合に限る。)の課税額の合計で決定します。また、婚姻関係にない方であっても同居されている方(親族を除く。)がいる場合は、市民税算定の対象となります。
利用料金の区分2~4(負担軽減区分)に該当する方は、負担軽減申請をいただくことで利用料金が負担軽減となります。負担軽減を希望する方は、下表をご確認の上、負担軽減申請期限までに申請を行ってください。
| 対象者 |
必要な書類 |
負担軽減申請期限 |
| 新規で利用する方 |
認定申請書
|
認定申請時に該当する負担軽減区分を申請 |
| 認定を既にお持ちの方 |
認定変更届出書 |
負担軽減を受けたい月の前月20日までに該当する負担軽減区分を申請
※一部例外あり
|
(補足)市民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の負担軽減に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに認定変更届出書を提出してください。
- 令和7年10月~令和8年8月利用分:令和7年度の市民税で算定。令和7年1月1日時点の住民票所在地が柏市外のかたはその自治体における住民税の課税(非課税)証明書を提出してください。
- 令和8年9月~令和9年8月利用分:令和8年度の市民税で算定(令和8年8月14日(金曜日)までに認定変更届出書が必要となります。)。令和8年1月1日時点の住民票所在地が柏市外のかたはその自治体における住民税の課税(非課税)証明書を提出してください。
- 利用料金の区分3~4(負担軽減区分)に該当する方で、海外からの転入で対象年度の市民税算出がない場合は、年間収入申告書(PDF:112KB)(別ウインドウで開きます)を提出してください。年間収入申告書に基づき、市民税相当額を算定します。