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更新日令和7(2025)年8月1日
ページID43173
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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)の利用認定申請や変更申請、利用料金の減免申請等については以下をご覧の上、ご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)利用認定申請書(PDF:164KB)(別ウインドウで開きます)
利用認定情報に変更があった場合は、以下の電子申請よりご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)に係る変更申請書(PDF:383KB)(別ウインドウで開きます)
変更の事由 | 具体例 | 申請期限 |
---|---|---|
登録内容の変更 |
|
事由発生から速やかに |
利用料金の減免に係る変更 |
|
利用料金の減免申請を参照 |
(補足)毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の減免に該当する方は、変更申請書の提出が必要となります。減免申請期限までに変更申請書のご提出がない場合は、利用料金の減免を受けることができません。
以下の事由に該当した場合は、電子申請よりご申請ください。
電子申請の利用ができない方は以下を保育運営課までご提出ください。
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)に係る消滅申請書(PDF:239KB)(別ウインドウで開きます)
消滅の事由 | 申請期限 |
---|---|
市外に転出となった。 | 住民票の異動日が確定したら1週間以内に |
保育所等※への施設の入園が決まった。 | 当該施設入園日の1週間前まで |
こども誰でも通園制度を利用しなくなった。 | 事由発生から1週間以内に |
区分 |
利用料金 (1人1時間あたり) |
|
---|---|---|
1 | 一般 | 300円 |
2 | 生活保護世帯 | 0円 |
3 | 市民税非課税世帯 | 60円 |
4 | 市民税所得割額世帯合計77,100円以下の世帯 | 90円 |
利用料金の減免に該当する方は、減免申請をいただくことで利用料金が減免となります。
減免を希望する方は、下表をご確認の上、減免申請期限までに申請を行ってください。
対象者 | 必要な書類 | 減免申請期限 |
---|---|---|
新規で利用する方 | 利用認定申請時に該当する減免区分を申請 | |
利用認定を既にお持ちの方 | 変更申請書 |
減免を受けたい月の前月20日までに該当する減免区分を申請 ※一部例外あり |
(補足)市民税課税状況による利用料金の減免については、毎年9月に算定する課税年度が切り替わります。
課税年度の切り替え後、市民税課税状況による利用料金の減免に該当する方は、切り替えとなる9月の前月にあたる8月15日(土日・祝日にあたる場合は直前の平日)までに変更申請書を提出してください。
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