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行政不服審査制度
1 制度の概要
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。
この制度の目的は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続の下、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
2 処分庁・不作為庁と審査庁
処分を行った行政庁を処分庁、不作為状態にある行政庁を不作為庁、審査請求を受けてその応答として裁決を行う行政庁を審査庁といいます。
なお、審査請求の対象となる処分については、処分に係る決定通知書等において当該処分が審査請求の対象であることや審査請求先(審査庁)をお知らせ(教示)します。
(補足1)柏市では、処分庁・不作為庁が審査庁と同一の場合であっても、事務を取り扱う部署を分けることにより、公正性を確保しています。
3 審査請求ができる場合
「行政庁の処分や不作為に対して不服があり、不服を申し立てることに法律上の利益がある方」や、「行政庁の処分により自己の権利又は法律上保護される利益を侵害された方又は侵害されるおそれのある方」に該当する場合に、審査請求を行うことができます。
また、審査請求は、処分があったことを知った日から3か月(処分があったときから1年)を経過すると行うことができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
4 審査請求の方法
審査請求を行うには、審査請求書の正本1部(補足2参照)を処分の決定通知書等の教示の内容に従って郵送又は持参してください。
また、法人等の場合には代表者(管理人)の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を、代理人に委任する場合は委任状を、それぞれ審査請求書の正本に添付してください。
なお、ファクスや電子メールでの請求は認められませんので、御留意ください。
(補足2)処分庁・不作為庁と審査庁が異なる場合は、審査請求書2部(正本及び副本)を審査庁の窓口へ提出してください。
5 審査請求書等
審査請求書については、決められた様式はありませんが、記載すべき事項が法で定められていますので、次の様式を御利用又は御参照ください。
- 審査請求書(処分に関するもの)
- 審査請求書(不作為に関するもの)
- 委任状
6 審査請求の基本的な流れ
- 処分庁が処分を行います。
- 処分庁に対して不服がある場合は、審査庁に審査請求書を提出します。
- 審査庁は、審理員名簿の中から審理員を指名します。
審理員となるべき者の名簿について(PDF:50KB) - 処分庁は、審理員の求めに応じて弁明書を提出します。
- 審理員は、審査請求人に対して弁明書を送付します。
- 審査請求人は、処分庁が提出した弁明書に対する反論書を提出することができます。
また、審査請求人は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会(口頭意見陳述)を申し立てることができます。
口頭意見陳述には処分庁も出席するため、審査請求人は、審理員の許可を得て、処分庁に対して質問を行うこともできます。 - 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結し、審理員意見書を審査庁に提出します。
- 審査庁は、柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」といいます。)に対して、審理員意見書等を添えて諮問します(審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている等の場合は、諮問しません。)。
- 審議会は、審査庁に答申します。
- 審査庁は、審理員意見書又は答申を尊重し、裁決を行います。
(補足3)不作為に対して審査請求を行う場合も、同様の手続となります。
(補足4)情報公開や個人情報に関する審査請求は、審理員による審理手続に代えて、審議会が審理を行います。
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