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行政不服審査制度
1 制度の概要
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。
この制度の目的は、訴訟によらず、簡易迅速かつ公正な手続の下、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
2 処分庁・不作為庁と審査庁
処分を行った行政庁を処分庁、不作為状態にある行政庁を不作為庁、審査請求を受けてその応答として裁決を行う行政庁を審査庁といいます。柏市の場合は、原則として下表のとおりとなります。
処分庁・不作為庁 |
審査庁 |
---|---|
市長 |
市長 |
消防長 |
市長 |
上下水道事業管理者 |
市長 |
各種行政委員会 |
各種行政委員会 |
教育長 | 教育長 |
なお、審査請求の対象となる処分については、処分に係る決定通知書等において当該処分が審査請求の対象であることや審査請求先(審査庁)をお知らせ(教示)します。
(補足1)柏市では、処分庁・不作為庁が審査庁と同一の場合であっても、事務を取り扱う部署を分けることにより、公正性を確保しています。
3 審査請求ができる場合
「行政庁の処分や不作為に対して不服があり、不服を申し立てることに法律上の利益がある方」や、「行政庁の処分により自己の権利又は法律上保護される利益を侵害された方又は侵害されるおそれのある方」に該当する場合に、審査請求を行うことができます。
また、審査請求は、処分があったことを知った日から3か月(処分があったときから1年)を経過すると行うことができません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。
4 審査請求の方法
審査請求を行うには、審査請求書の正本1部(補足2参照)を処分の決定通知書等の教示の内容に従って「6 審査庁の窓口」へ郵送又は持参してください。
また、法人等の場合には代表者(管理人)の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を、代理人に委任する場合は委任状を、それぞれ審査請求書の正本に添付してください。
なお、ファクスや電子メールでの請求は認められませんので、御留意ください。
(補足2)上下水道事業管理者(上下水道局)や消防長(消防局)が行った処分について市長に対して審査請求を行う場合のように、処分庁・不作為庁と審査庁が異なる場合は、審査請求書2部(正本及び副本)を審査庁の窓口へ提出してください。
5 審査請求書等
審査請求書については、決められた様式はありませんが、記載すべき事項が法で定められていますので、次の様式を御利用又は御参照ください。
- 審査請求書(処分に関するもの)
- 審査請求書(不作為に関するもの)
- 委任状
6 審査庁の窓口
本市の審査庁の窓口は原則として下表のとおりです。
処分を所管する部等 |
審査庁の窓口 |
連絡先(直通電話番号) |
送付先住所(補足3参照) |
---|---|---|---|
危機管理部 |
危機管理政策課 |
04-7170-2248 |
郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号 |
総務部 | 行政課 | 04-7167-1112 | |
企画部 |
経営戦略課 |
04-7167-1117 |
|
財政部 |
財政課 |
04-7167-1120 |
|
広報部 |
秘書課 |
04-7167-1796 |
|
市民生活部 |
市民活動支援課 |
04-7167-1126 |
|
健康医療部 |
健康政策課 |
04-7167-1171 |
郵便番号277-0004 柏市柏下65番地1 |
福祉部 |
福祉政策課 |
04-7167-1131 |
郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号 |
こども部 |
こども政策課 |
04-7170-2692 |
|
環境部 |
環境政策課 |
04-7167-1695 |
|
経済産業部 |
産業政策・スタートアップ推進課 |
04-7167-1141 |
|
都市部 |
都市計画課 |
04-7167-1144 |
|
土木部 |
道路総務課 |
04-7167-1299 |
|
選挙管理 委員会 |
選挙管理 委員会事務局 |
04-7167-1092 |
|
監査委員 |
監査事務局 |
04-7167-1179 |
|
農業委員会 |
農業委員会 事務局 |
04-7167-1549 |
|
教育総務部 |
教育総務課 |
04-7191-7389 |
郵便番号277-8503 柏市大島田48番地1 |
生涯学習部 | 生涯学習課 | 04-7191-7393 | |
学校教育部 |
学校教育課 |
04-7190-5779 |
|
消防局 |
経営戦略課 |
04-7167-1117 |
郵便番号277-8505 柏市柏五丁目10番1号 |
上下水道局 |
経営戦略課 |
04-7167-1117 |
(補足3)審査請求書を持参する場合には、各課配置図(PDF:199KB)、沼南庁舎各課配置図(PDF:80KB)、ウェルネス柏(PDF:317KB)、等により、各窓口の場所を事前に御確認ください。
(補足4)審査庁の窓口である部署に属する職員が審査請求に係る処分若しくは申請に関与し、又は関与することとなる場合その他特別な事情がある場合には、当該部署と同じ部局に設置された別の部署が審査庁の窓口となります。
(補足5)法令等の特例により、他の機関(千葉県知事等)が審査庁となることがあります。
7 審査請求の基本的な流れ
- 処分庁が処分を行います。
- 処分庁に対して不服がある場合は、審査庁に審査請求書を提出します。
- 審査庁は、審理員名簿の中から審理員を指名します。
審理員となるべき者の名簿について(PDF:95KB) - 処分庁は、審理員の求めに応じて弁明書を提出します。
- 審理員は、審査請求人に対して弁明書を送付します。
- 審査請求人は、処分庁が提出した弁明書に対する反論書を提出することができます。
また、審査請求人は、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会(口頭意見陳述)を申し立てることができます。
口頭意見陳述には処分庁も出席するため、審査請求人は、審理員の許可を得て、処分庁に対して質問を行うこともできます。 - 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは審理手続を終結し、審理員意見書を審査庁に提出します。
- 審査庁は、柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」といいます。)に対して、審理員意見書等を添えて諮問します(審査請求人から諮問を希望しない旨の申出がされている等の場合は、諮問しません。)。
- 審議会は、審査庁に答申します。
- 審査庁は、審理員意見書又は答申を尊重し、裁決を行います。
(補足6)不作為に対して審査請求を行う場合も、同様の手続となります。
(補足7)情報公開や個人情報に関する審査請求は、審理員による審理手続に代えて、審議会が審理を行います。
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