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更新日令和8(2026)年8月21日
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災害救助法の適用による旅券発給手数料の免除
災害救助法の適用により、令和8年8月13日からの大雨による被害を受けた方で要件に該当する方は、旅券(パスポート)の発給手数料が免除されます。
1 対象となる方
以下の1及び2の両方を満たす方
- 全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
- 柏市に住民票を有している、または災害当時に住民票を有していた方
2 免除対象期間
災害救助法が適用された日(令和8年8月13日)から原則1年間
3 申請に必要な書類
- 罹災証明書(原本で被害の内容が確認できるもの)
「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請・発行 - 住民票の写し(災害後に転居した場合は戸籍の附票)※
- 減免申請書(パスポート申請窓口にてお渡しします)
- その他通常の発給申請に必要な書類一式 ※
パスポートの申請(窓口)
※住民票の写し・戸籍の附票・戸籍謄本は、罹災証明書の提示により交付手数料が免除になる場合があります。
4 その他
- 申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常の旅券発給よりも交付までに日数を要します。
- オンライン申請はできません。窓口での申請のみです。
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