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更新日令和8(2026)年8月21日

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災害救助法の適用による旅券発給手数料の免除

災害救助法の適用により、令和8年8月13日からの大雨による被害を受けた方で要件に該当する方は、旅券(パスポート)の発給手数料が免除されます。

  •  

1 対象となる方

以下の1及び2の両方を満たす方

  1. 全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
  2. 柏市に住民票を有している、または災害当時に住民票を有していた方

2 免除対象期間

災害救助法が適用された日(令和8年8月13日)から原則1年間

3 申請に必要な書類

  1. 罹災証明書(原本で被害の内容が確認できるもの)
    「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請・発行
  2. 住民票の写し(災害後に転居した場合は戸籍の附票)※
  3. 減免申請書(パスポート申請窓口にてお渡しします)
  4. その他通常の発給申請に必要な書類一式 ※
     パスポートの申請(窓口)

※住民票の写し・戸籍の附票・戸籍謄本は、罹災証明書の提示により交付手数料が免除になる場合があります。

4 その他

  • 申請を受理してから免除可否の審査がありますので、通常の旅券発給よりも交付までに日数を要します。
  • ​​​​​​オンライン申請はできません。窓口での申請のみです。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部柏市パスポートセンター

柏市末広町1-1 柏髙島屋ステーションモール新館12階

電話番号:

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