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更新日令和6(2024)年10月15日

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事業者による公共下水道の設置

公共下水道の自費工事

公共下水道の管理者以外の者が工事を行う場合は、下水道法第16条による申請が必要となります。

1 公共下水道設置申請書の提出

公共下水道設置申請書は、2部提出してください。ただし、私道に下水道施設を設置する場合は3部提出してください。

設置申請書を確認後、決定通知書をお渡しします。詳しくは、下記の「公共下水道設置に関する手続きフロー」及び「公共下水道設置(汚水)に伴う技術基準」をご参考下さい。

(補足)添付書類は、下記の「設置申請・寄附の書き方」をご参考ください。

2 工事着手

関係機関に各種手続きを行ったうえで、工事に着手してください。

3 中間検査・完了検査

舗装仮復旧時および本復旧後に検査を実施します。

中間検査・完了検査について、WEB申請の受付を実施しています。

下記URL、またはQRコードからLogoフォームへアクセスいただき、ご予約をお願いいたします。

URL:https://logoform.jp/form/Mx28/330317(外部サイトへリンク)

QRコード

 

4 公共下水道寄附申請書の提出

完了検査後、寄附申請書を提出し完了となります。また、寄附申請書は速やかに提出してください。

5 関係様式

申請書様式については、下記からもダウンロードできます。

お問い合わせ先

所属課室:上下水道局下水道工務課

柏市千代田1丁目2番32号(上下水道局庁舎3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム