下水道法における特定施設、除害施設及び排水基準
特定施設とは
特定施設とは
下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法に規定する特定施設とダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設があります。
施設によって決まるので、水質で決まるものではありません。
特定施設例
- ガソリンスタンド等の自動洗車機
- 洗濯業の洗浄施設
- 印刷業等の自動式フィルム現像洗浄施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 製造業の洗浄施設、湯煮施設
その他、業種に限らず多種類あります。以下を参照してください。詳細は担当者に確認してください。
特定施設の届出
工場等へ特定施設を設置する方又は設置している方が公共下水道を使用する場合は、届出が必要です。
(※水質汚濁防止法とは別に届出が必要です。)
新規設置の場合
- 設置届出
公共下水道を使用していて、これから施設を設置する場合は、施設の工事着手予定日の60日前までに届出が必要です。
設置済みの場合
- 使用届出
- 既に施設を設置していて、公共下水道があとから整備された場合は、公共下水道使用開始後30日以内に届出が必要です。
- 公共下水道を使用している方で、法の改正等により施設が特定施設の対象となった場合は、特定施設になった日から30日以内に届出が必要です。
既に設置や使用の届出をされているかた
使用方法、氏名(名称、住所、所在地)に変更があった際、又は廃止や承継がなされた際は変更等のあった日から30日以内に届出が必要です。
届出部数
除害施設の届出
公共下水道を使用する時は、下水道施設の機能及び構造を守るために守っていただく基準があります。
その下水による障害を除去するために必要な施設(除害施設)を設置される場合は、届出が必要です。
- 除害施設新設等計画届け(新設、増設、改築、その他)
工事着手の14日前までに届出が必要です。
(注意)特定施設の対象外であっても、下水道を使用する時は除害施設の届出が必要な場合がありますので、担当者と協議してください。
特定施設・除害施設等の届出については、下記を参考としてください。
特定施設等の届出(案内)(ワード:218KB)(別ウィンドウで開きます)
水質基準
- 下水道を使用する場合、排出水(汚水)について水質基準があるため、基準を満たした水質にして排出しなければなりません。
下水道法に基づく特定施設届出事業場一覧
上下水道局の窓口にて閲覧できる「下水道法に基づく特定施設届出事業場一覧」をPDF形式にて掲載しています。
この名簿の利用にあたっては、下記注意事項を必ず読み、同意した方のみ閲覧してください。
名簿を閲覧した時点で、下記注意事項に同意したものとみなします。
- この一覧の利用により生じた事故・損害等について、柏市は一切責任を負いません。利用には細心の注意を払ってください。
- この一覧は、各事業場からの下水道法に基づく届出内容を基に作成されております。
届出の漏れ、遅れ等の状況により、実際には特定施設が存在するのに届出がされていない場合、表記が異なる場合、既に廃止されているのに一覧に残っている場合など、現状と異なる場合があります。
- 所在地は、届出に記載された住居表記もしくは地番表記です。
(住居表示の変更等があっても、届出等がされていない事業場は、旧表記のままです。)
- この一覧表は、特定施設が所在地に現存すること及び記載されていない特定施設が存在しないこと等を保証するものではありません。
- 土壌汚染対策法に定める有害物質使用特定施設の一覧ではありません。また、土壌汚染調査のためのものではありません。
- 水質汚濁防止法と下水道法は同じ事業場でも別の届出が必要です。
両法の届出が必要な事業場については、過去の届出状況や法令改正の経緯の違い等により、情報が異なる場合があります。
問合せ先
柏市上下水道局 給排水課 排水担当
電話番号 04-7167-1434(直通)
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