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災害共済給付制度
教育委員会では、市立小中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で発生した災害による負傷や疾病に対して、医療機関で保険診療による治療を受けた時に、医療費の給付を受けることができるものです。また、負傷や疾病が治った後に障害が残った場合や死亡した場合には、見舞金の給付を受けることができます。
なお、学校の管理下とは、授業中、休憩時間中、通常経路による登下校中、修学旅行や林間学校等の校外学習中、部活動中などの学校教育活動全般のことをいいます。
制度の概要は、独立行政法人日本スポーツ振興センターのパンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
加入方法
加入を希望される方は、小中学校の入学時に、学校に同意書を提出していただきます。
掛金は、年額920円のうち、保護者負担分が460円、残り460円を市が負担しています。
給付金の種類
医療費
保険診療の自己負担3割に付加給付1割を加えた金額が給付されます。
例えば、同一の災害で総医療費が5,000円だった場合、窓口で支払う保険診療の自己負担3割の1,500円に、付加給付1割の500円を加えた2,000円が給付されます。
障害見舞金
障害の程度に応じて、第1級(4,000万円)から第14級(88万円)までの範囲で給付されます。
ただし、登下校中の災害については、半額が給付されます。
死亡見舞金
3,000万円以内で給付されます。
ただし、運動などの行為と関連しない突然死及び登下校中の災害については、半額が給付されます。
給付対象
健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合等の医療保険各法に基づく療養に要した費用で、初診から治ゆまでにかかった総医療費が5,000円以上のものについて給付されます。
具体的には、同一の災害に対して、保険診療で支払った3割の自己負担分の合計額が1,500円以上になる場合に給付されます。
請求の流れ
請求に必要な書類を在学する学校から受け取り、学校にご提出ください。なお、学校に提出後、約3か月程度で給付されます。
請求の流れは、独立行政法人日本スポーツ振興センターのパンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。
給付対象とならないもの
- 学校の管理下外の災害によって負傷、疾病を受けた場合
- 同一の災害に対する保険診療による総医療費が5,000円未満の場合(窓口で支払う3割の自己負担額の合計が1,500円未満の場合)
- 保険外診療の場合
- 同一の負傷・疾病に関して、診療開始日から10年を経過したもの
- 交通事故等、第三者の行為によって生じた災害により、同一の事由で損害賠償を受けた場合(賠償金額によって、給付されない場合があります)
- 風水害、震災その他非常災害による場合
- 同一の負傷・疾病に関して、診療開始日から2年間、請求を行わなかった場合
- その他
(注意)子ども医療費助成制度について
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる治療については、原則、子ども医療費助成制度の受給券(ひとり親家庭等医療費等助成制度の受給券も含む)は利用できません。
医療機関の窓口で子ども医療費助成制度を利用した場合は、学校にご相談ください。
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