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更新日令和5(2023)年8月23日

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医療費等の請求事務

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

教育委員会では、市立小中学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下で発生した災害による負傷や疾病に対して、医療機関で保険診療による治療を受けた時に、医療費の給付を受けることができるものです。
また、負傷や疾病が治った後に障害が残った場合や、死亡した場合には、見舞金の給付を受けることができます。
なお、医療費及び見舞金の給付を受けるには、日本スポーツ振興センターに対して請求手続を行い、認定を受ける必要があります。
対象の災害により治療を受けた場合には、手続に必要な書類をお渡ししますので、学校に連絡して下さい。
(注意)学校の管理下とは、授業中、休憩時間中、通常経路による登下校中、修学旅行や林間学校等の校外学習中、部活動中などの学校教育活動全般のことをいいます。

給付金請求の流れ(ワード:32KB)

加入方法

小中学校の入学時に、制度への加入を希望される方は学校に同意書を提出していただきます。
掛金は、年額920円のうち、保護者負担分が460円、残り460円を市が負担しています。

給付金の種類及び金額

医療費

健康保険診療の本人負担分に付加給付を加えた金額が給付されます。
例えば、総医療費が5,000円であった場合、窓口で自己負担する3割分の1,500円に、1割分にあたる500円を加えた額となる2,000円が給付されます。

障害見舞金

障害の程度に応じて、第1級(4,000万円)から第14級(88万円)までの範囲で給付されます。
ただし、登下校中の災害については、半額が給付されます。

死亡見舞金

3,000万円以内で給付されます。
ただし、運動などの行為と関連しない突然死及び通学中の災害については、半額が給付されます。

給付対象

健康保険、国民健康保険、健康保険組合、共済組合等の、医療保険各法に基づく療養に要した費用で、初診から治ゆまでにかかった費用が5,000円以上のものについて支給されます。
具体的には、保険診療で支払う3割の自己負担分の合計が1,500円以上になる場合に支給されます。

給付対象とならないもの

  • 学校の管理下外の災害によって負傷、疾病を受けた場合
  • 同一の災害に対する保険診療による総医療費が、5,000円未満の場合(窓口で支払う3割の自己負担額が1,500円未満の場合)
  • 保険外診療の場合
  • 同一の負傷・疾病に関して、医療費の給付開始後10年を経過したもの
  • 交通事故等、第三者の行為によって生じた災害により、同一の事由で損害賠償を受けた場合(賠償金額によって、給付されない場合があります)
  • 風水害、震災その他非常災害による場合
  • 災害の発生から2年間、請求を行わなかった場合
  • その他

(注意)子ども医療費助成制度について

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる治療に対しては、原則として子ども医療費助成制度の受給券は利用できません。
給付対象になると考えられる治療に対して、医療機関の窓口で子ども医療費助成制度を利用した場合は、学校に相談して下さい。

子ども医療費助成制度のページへ

 

関連リンク先

独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページへ(外部サイトへリンク)

柏市児童生徒歯科治療費助成について

日本スポーツ振興センター災害共済制度を補完するための助成制度です。
学校管理下において生じた災害を原因として前歯(犬歯から犬歯までの上下計12本)を破折・欠損等した場合に保険外診療で補綴(クラウン、ブリッジ等)する場合等を対象に、それに掛かる費用の一部を助成します。
なお、日本スポーツ振興センター災害共済制度と同じく、助成金の支給を受けるには、申請手続を行い、認定を受ける必要があります。詳細につきましては、学校にお問い合わせ下さい。

歯科治療費助成金のお知らせ(PDF:348KB)

 

お問い合わせ先

所属課室:学校教育部学校教育課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎2階)

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