- 支給対象となる方へ、7月末~8月にかけてご案内を送付し、8月末頃から順次、振込できるよう準備を進めています。支給開始まで今しばらくお待ちいただけますよう、お願いいたします。
- なお、ご案内の送付や振込までのスケジュールは次のとおりです。
令和5年度住民税の決定が6月、柏市議会での給付金の承認が6月下旬で、国の特定公的給付の指定を6月末に受ける予定です。そのため、7月から支給対象者の抽出を実施、さらに、誤支給を避けるための確認作業を経て、ご案内を送付します。
振込にあたっては、必要な審査業務、金融機関への手続きが必要なため、早い方でも8月末頃から順次、振込できるものと見込んでいます。
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柏市において1世帯あたり3万円の給付を受けた世帯は、給付金の区分に関わらず、再度、柏市から支給を受けることはできません。
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- 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、生活・暮らしの支援を行うことを目的とするものです。
生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も、このような状況におかれていることに変わりないこと、また、地方税法により、生活保護世帯(生活扶助を受けている場合)は、住民税非課税であることから、本給付金の支給対象となります。なお、申請日時点で生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も含みます。
- ただし、申請日時点で生活保護を受給している世帯(生活扶助以外も含む)で、令和5年度分の住民税所得割が課税の世帯(住民税が全額減免となっている者は除く)については、個別にご案内はしませんので、別途、申請が必要になります。
- 申請は8月1日(火曜日)から受付を開始しています。
- 生活保護制度上の収入認定については生活支援課へお問い合わせ下さい。
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本給付金の支給要件を満たしている場合には受給できます。併給調整はありません。
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- 「支給案内書」が届いた方は、支給案内書に記載の振込日(8月末頃)に、記載の銀行口座へ振り込みます。
- 「支給要件確認書」を返送された方と「申請書」での手続きをした方は、必要な審査が終わり次第、順次、指定していただいた銀行口座へ振り込む予定です。柏市へ書類が到着してからおおむね1ヶ月後が目安です。なお、申請書類等に不備がある場合は、さらに時間がかかる見込みです。
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柏市電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金の振込依頼人名は「カシワシコウトウシエン」です。
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- 原則、銀行口座へ振り込みます。
- 銀行口座(郵便局含む)をお持ちでない等の理由で銀行口座での受給ができない場合は、代理受給(代理人への口座振込み)等が可能です。
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世帯主の同意を得た上であれば、同じ世帯の世帯主以外の口座での受給も可能です。同じ世帯以外の方が受給する場合は代理人による申請が必要です。
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- 令和5年度住民税非課税世帯のうち、令和4年度に電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)を柏市から受給した世帯について、世帯主名義へ振込実績があり、世帯に住民税未申告の方がいない場合等に、「支給案内書」を送付します。なお、住民票登録上の氏名のフリガナと口座名義人のフリガナ(全て大文字)が完全に一致しない場合(例えば、住民登録上のフリガナが「ジュンコ」の場合、口座名義は全て大文字で「ジユンコ」となるため一致しない)やフリガナの登録がない場合(主に外国籍の方)は、誤支給の防止のため「支給要件確認書」を送付します。
- 「支給案内書」は原則、手続き不要ですが、「支給要件確認書」は受給を希望する場合は手続きが必要です。

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現時点では「支給案内書」は、令和5年7月27日(木曜日)以降に、給付金の対象になる世帯主宛へ送付する予定です。「支給案内書」は、令和4年11月から令和5年3月に、柏市が振込をした電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、世帯主名義口座への振込実績があり、世帯に住民税未申告の方がいない場合等に送付します。それ以外で給付の対象になる可能性のある世帯へは令和5年8月15日(火曜日)以降に「支給要件確認書」を送付する予定です。
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現時点では「支給要件確認書」は、令和5年8月15日(火曜日)以降に、給付の対象になる可能性のある世帯の世帯主宛へ送付する予定です。また、令和5年1月2日以降の転入者や住民税未申告者がいる世帯等については、令和5年8月31日(木曜日)以降に送付する予定です。
ただし、主に以下の世帯は申請が必要です(「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付はしません。)。申請は8月1日(火曜日)から受付を開始しています。
- 修正申告等により、世帯全員の令和5年度住民税が「課税」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった世帯。
- その他、転入の手続きが遅れた(令和5年6月2日以降)等の理由により、「支給案内書」または「支給要件確認書」が送付されていない世帯。
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振込口座の変更を希望する場合は「口座変更届出」を令和5年8月7日(月曜日)(必着)までに提出してください。振込口座を変更する場合は、支給案内書に記載の振込日よりも給付が遅くなりますのでご注意ください。口座変更の手続きを受け付けてから振込まで1か月程度要します。
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給付金の受け取りを辞退する場合は「受取辞退届出」を令和5年8月7日(月曜日)(必着)までに提出してください。
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「支給要件確認書」は給付金の対象になる可能性のある世帯へ送付しています。
市で把握している課税情報をもとに送付していますが、生活困窮世帯への迅速な支給のため、住民税未申告者も仮に非課税者と推定して送付しているため、実際に「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯であるかどうかを確認していただく必要があります。
したがって「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、支給対象世帯に該当する場合のみ「支給要件確認書」を返送してください。(ただし、支給要件に該当しない恐れがある場合は、確定申告や住民税の申告を求めたり、必要な調査を行う場合があります。)
また、振込口座(柏市で給付金の振込実績のある場合、受給した口座を印字しています。前回、代理受給した場合や世帯構成が変化した世帯は、現在の世帯主の口座とは異なる場合があります。)についても必ず、ご確認ください。
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令和2年度特別定額給付金、令和3、4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、令和4年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金で支給実績のある口座を原則、そのまま掲載しています。
したがって、その時に代理人の口座の指定があった場合はその口座名義が印字されます。
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変更後の氏名で署名または記名押印をお願いします。
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基準日(令和5年6月1日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。
- 「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間中に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
他に世帯員がいる場合は残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には受給することができます。単身世帯の場合は世帯自体がなくなるため、受給できません。
- 「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間後に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に対して支給され、他の相続財産とともに、相続の対象になります。
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柏市の場合は基準日を令和5年6月1日としていましたが、例えば、基準日が令和5年7月1日を基準日としている市区町村から、柏市へ令和5年6月2日~7月1日の間に転入した場合は、どちらの基準日にも住民登録がなかったため、給付金の受給ができなかったことになります。
このような世帯で、他の支給要件に該当する場合は、別途、申請して頂くことによって、給付金(3万円)を受給できる場合がありますので、コールセンターへお問合せください。
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1か月分の収入が非課税相当となっており、申請日時点で継続又は今後も継続見込である場合か、令和5年中の年間収入(所得)が非課税相当となる見込みの世帯が対象となります。
季節労働等であらかじめ年間収入は非課税相当でないことが分かっていたにも関わらず、故意に低い月の収入で申請する場合は、詐欺罪となる可能性もあります。
具体的には、令和5年1月以降申請日までの任意の1か月の収入を元に1年間の収入を非課税基準と照らし合わせ、収入や所得が非課税基準相当かで判断いたします。1か月分の給与明細書や年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入や不動産収入が分かる書類の添付が必要です。
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世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員がそれぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。
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預金通帳の写し等、家計が急変したことが客観的に分かる資料を添付してください。資料を用意できない理由がある場合は「収入証明書類がない旨の理由書」を作成して下さい。
収入証明書類がない旨の理由書(PDF:92KB)、収入証明書類がない旨の理由書(ワード:20KB)
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- 住民税は、税金を負担する能力のある人が、広く均等の金額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになっています。
- 均等割も所得割もかからない方を「非課税」、均等割のみかかる方を「均等割のみ課税」、均等割と所得割の両方がかかる方を「課税(または所得割課税)」と区分けしています。

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扶養している親族の状況
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非課税相当収入限度額(給与収入の場合)
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非課税相当所得限度額
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単身又は扶養親族がいない場合
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96万5千円以下
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41万5千円以下
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配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合
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146万9千円以下
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91万9千円以下
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配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合
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187万9千円以下
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123万4千円以下
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配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合
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232万7千円以下
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154万9千円以下
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配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合
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277万9千円以下
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186万4千円以下
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配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合
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322万7千円以下
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217万9千円以下
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配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合
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366万7千円以下
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249万4千円以下
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配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合
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406万3千円以下
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280万9千円以下
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障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合
※扶養している親族が3名以上の場合は、上記の表を参照してください。
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204万3千円以下
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135万円以下
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(注意1)非課税相当水準であるかについては、世帯員全員それぞれ判定します。
(注意2)非課税相当限度額は、柏市の限度額であり、市区町村ごとに異なります。
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- 住民税が「非課税」または「均等割のみ課税」から、「課税(または所得割課税)」になった場合は、本給付金の「非課税世帯」または「均等割のみ課税世帯」としては、支給対象外となるため、既に受給している場合は、返還していただく必要があります。
- 令和5年度の世帯全員の住民税が「課税(または所得割課税)」から、「非課税」または「均等割のみ課税」になった場合は、支給要件に該当する可能性がありますが、別途、申請が必要です(「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではありませんので、ご自身で「申請書」を入手していただく必要があります。)。
※いずれの場合もコールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。
※修正申告等の内容を確認し、反映できるまでに時間を要しますので、通常より審査が遅れる場合があります。ご了承ください。
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この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。
なお、基準日(令和5年6月1日)時点において柏市に住民登録をしている世帯のことです。基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。
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令和5年6月1日において、住民登録(柏市以外も含む)がある外国籍の方で、支給を受けようとした時点で柏市に住民登録があり、他の支給要件にも該当する世帯であれば支給対象になります。ただし、令和5年6月2日以降に入国した方のみの世帯は対象になりません。
なお、令和5年1月2日以降に入国した方を含む世帯については、令和5年度の納税義務者ではなく、課税情報がありませんので、家計急変世帯での申請が必要になります。
また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。
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給付金支給後に送付する「審査結果通知書」において、審査結果が「支給(非課税世帯)」又は「支給(家計急変世帯)」の場合は、非課税及び差押禁止の対象となります。
なお、上記以外であっても、一般的には所得税法上の一時所得に区分され、他の一時所得との合計が50万円を超えない限り課税対象となりません。
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国民の皆様が金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
今回の給付金でも、公金受取口座を登録している方は、当該口座へ給付することは可能です。
ただし、今回の場合は、振込先の指定の1つとして公金受取口座を選択できるということであり、公金受取口座の方が手続きを省略できたり、早く受給できるわけではありません。
詳しくは、デジタル庁の公金受取口座登録制度に関するページをご確認ください。
公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
04-7165-0250
9時から17時(土日、祝日を除く)FAX 04-7165-0256
窓口
柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 別館1階 給付金担当
福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください。
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所属課室:福祉部福祉政策課給付金担当
柏市柏5丁目10番1号(別館1階)
電話04-7165-0250
ファックス04-7165-0256