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柏市低所得者支援給付金【3万円】
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高騰対策として、低所得世帯へ給付金を支給することになりました。令和6年度住民税非課税世帯が対象です。
スケジュール(予告なく変更となる場合があります)
柏市低所得者支援給付金(住民税非課税世帯)
- 令和6年12月13日(金曜日):基準日
- 令和7年2月26日(水曜日):窓口・コールセンター開設、申請受付開始、支給案内書発送
- 令和7年2月28日(金曜日):支給要件確認書順次発送
※令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は令和7年3月下旬に発送 - 令和7年3月11日(火曜日):口座変更届出、受取辞退届出申請期限(必着)
- 令和7年3月下旬から順次支給開始
- 令和7年5月30日(金曜日):申請・返送期限(当日消印有効)
対象世帯
1.住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点において、柏市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税が「非課税」である世帯
(注意)ただし、次のいずれかに該当する世帯は除く
- 令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 既に同様の給付金を受給済(柏市以外の市区町村も含む)の世帯
支給金額
1世帯当たり3万円
※18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯は、対象児童1名あたり2万円が加算されます【こども加算】
(注意)他の市区町村で同様の給付金を受給している場合、柏市低所得者支援給付金の対象外の世帯の場合は受給できません
支給方法
原則、銀行口座への振込で支給します。
受給方法
柏市から、支給要件に該当すると思われる世帯に向けてご案内(「支給案内書」または「支給要件確認書」)を送付します。
一部、申告等により課税状況が課税から非課税に変更となった世帯等は申請が必要です。
柏市から以下のご案内を送付します。
- 手続きが原則不要な世帯に、2月26日(水曜日)に「支給案内書」を送付します。
- 手続きが必要な世帯に、2月28日(金曜日)に「支給要件確認書」を送付します。
※令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯は3月下旬に「支給要件確認書」を送付します。
「支給案内書」が届いた方
原則、手続きは不要です。
- 令和6年1月以降に給付金の受給履歴がある方で判明した口座名義人のカナと住民登録しているフリガナが一致している方には「支給案内書」を送付します。
- こども加算対象児童がいる世帯は、給付履歴等に関わらず支給案内書ではなく支給要件確認書の発行対象になります。
- 2月26日(水曜日)に「支給案内書」(はがき)を送付します。
- 「支給案内書」に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。
手続きが必要な場合
- 支給要件に該当しない場合
以下に該当する場合は、令和7年3月11日(火曜日)までに、必ず受取辞退の手続きをするかコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。
なお、令和7年3月11日(火曜日)を過ぎた場合でも、支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還をしていただく必要があります。- 世帯の中に住民税が課税されている者及び住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる世帯
- 本給付金を受給済の世帯(他自治体で同様の給付金を受給済の方も含む)
- 【終了しました】振込口座の変更を希望する場合
「口座変更届出」を令和7年3月11日(火曜日)(必着)までに提出してください。振込口座を変更する場合は、記載の振込日よりも振込が遅くなる可能性がありますのでご了承ください。口座変更手続きを受け付けてから振込まで1か月半程度要する場合があります。 - 【終了しました】給付金の受け取りを辞退する場合
「受取辞退届出」を令和7年3月11日(火曜日)(必着)までに提出してください。
令和6年3月11日(火曜日)を過ぎた場合でも、受取の辞退を希望される場合はコールセンター(04-7165-0250)へご連絡ください。返還のお手続きについてご案内します。
「支給要件確認書」が届いた方
手続きが必要です。
- 令和6年1月以降に給付金の受給履歴がない方、又は令和6年1月以降に給付金の受給履歴がある方で判明した口座名義人のカナと住民登録しているフリガナが一致しない方には「支給要件確認書」を送付します。
- こども加算対象児童がいる世帯は、給付履歴等に関わらず支給案内書ではなく支給要件確認書の発行対象になります。
- 2月28日(金曜日)に「支給要件確認書」を送付します。
- 「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で、令和7年5月30日(金曜日)(当日消印有効)までに郵送してください。
- 書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月半程度で振り込みます。書類に不備がある場合、振込までにさらに時間がかかる場合があります。
「申請書」による手続き
- 「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではない方で、主に以下の世帯で、支給要件に該当する場合は「申請書」で手続きができます。
- 給付の対象になる方で、書類や記入事項に不備がない場合、書類を受け付けてから1か月半程度で振り込みます。
申請が必要な方 |
手続き方法の詳細 |
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配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に、基準日(令和6年12月13日)時点で柏市に避難中で避難者(および同伴者)が収入要件に該当する世帯 |
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修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」になった世帯 |
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令和6年12月13日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、令和6年度非課税世帯等の支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 |
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課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年12月13日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯 |
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こども加算分の申請で基準日(令和6年12月13日)以降に出生した児童がいる世帯、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している世帯等 |
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上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 (支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む) |
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方の「申請書」による手続き
避難する前の住所地の世帯で、既に給付金を受け取っている場合でも、独立した世帯として受給できる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
要件
- 令和6年12月13日時点で柏市内に避難中である。
- 避難者(および同伴者)が「住民税非課税」である。
※柏市外へ避難されている方は、避難先の市区町村へお問い合わせください。
※オンライン申請での受付はしていません。
必要書類 |
注意事項等 |
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申出書に記載のある添付書類も合わせてご準備ください。 |
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措置を受けていることが証明できる資料がない場合、相談機関に作成してもらい添付してください。 措置を受けていることが証明できる資料を添付できる場合は不要です。 |
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申請書など |
非課税世帯の方の「申請書」による手続きに記載の書類。 |
非課税世帯の方の「申請書」による手続き
申請が必要な場合
- 修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」になった世帯
- 令和6年12月13日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯
- 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年12月13日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯
- こども加算分の申請で基準日(令和6年12月13日)以降に出生した児童がいる場合、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している場合等
- 上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯(支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む)
オンライン申請をご希望の方は、オンライン申請(「申請書」による手続き)の申請フォームから手続きをしてください。
必要書類 |
注意事項等 |
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記入例をご確認のうえ、作成してください。 |
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受取口座を確認できる書類の写し(コピー) |
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届出者本人確認書類の写し(コピー) |
届出者のマイナンバーカード(表面)、運転免許証(経歴証明書)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)をご用意ください。生活保護の場合は受給証明書でも構いません。 |
(※住所欄で個人番号を記載した場合)個人番号を確認できる書類の写し(コピー) |
申請書類で住所欄で個人番号を記載した場合のみ必要です。記載していない場合は不要です。 |
オンライン申請での手続き
以下の手続きは、オンライン申請が可能です。
オンライン申請が可能な申請区分 |
申請フォーム |
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修正申告等により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」になった世帯 |
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令和6年12月13日までに柏市に転入したが、転居の手続きが遅れた等の理由により、令和6年度非課税世帯等の支給対象であるが「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯 |
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課税者の扶養親族等のみで構成される世帯であるが、令和6年12月13日までに離婚や死別等により、生計関係が解消されている世帯 |
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こども加算分の申請で基準日(令和6年12月13日)以降に出生した児童がいる場合、寮や施設等に入っている別世帯の児童を扶養している場合等 | |
上記以外で、支給要件には該当しているが何らかの理由で「支給案内書」または「支給要件確認書」が届かなかった世帯(支給要件確認書の送付前に支給を受けたい場合も含む) |
その他の手続き(代理人、外国人の方)
代理人による申請
代理人による手続きをご希望の場合は以下をご確認ください。
法定代理人以外の代理人の方は委任状が必要です。様式は問いませんが、以下の様式をご利用いただけます。
委任状が提出できない場合は以下の様式をご利用ください。
申請書類等を世帯主の住所地以外へ送付希望の場合は、コールセンター(04-7165-0250)にご連絡いただければ郵送します。
外国(がいこく)の方(かた)へ
外国の方へ-For foreign residents-(別ウインドウで開きます)
やさしい日本語(にほんご)のページ(ぺーじ)に 移(うつ)ります。
お問い合わせ
柏市物価高騰支援給付金コールセンター
04-7165-0250
9時から17時(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256
※正午から14時までは混雑して電話が繋がらない場合があります。できるだけこの時間帯は避けてお電話ください。
窓口
柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 別館1階 給付金窓口
福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください。
よくある質問
柏市低所得者支援給付金(住民税非課税世帯)よくある質問(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話やメールがきた場合は、警察署に通報してください。
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