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更新日令和7(2025)年2月20日

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柏市低所得者支援給付金【3万円】よくある質問

こちらのページは、柏市低所得者支援給付金【3万円】のよくある質問に関するページです。

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よくある質問一覧

A.柏市低所得者支援給付金【3万円

1 申請書類・振込(支給)に関すること

2 支給対象に関すること

B. その他

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A. 柏市低所得者支援給付金【3万円】

1 申請書類・振込(支給)に関すること

1-1 ご案内の送付時期や振込時期について

支給対象世帯の抽出を実施、さらに、誤支給を避けるための確認作業を経て、支給案内書を令和7年2月26日(水曜日)、支給要件確認書を2月28日(金曜日)順次送付後、令和7年3月下旬から振込みを行う予定です。

※令和6年1月2日以降に転入した方を含む世帯へは、令和7年3月下旬頃に支給要件確認書を送付します。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

 

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1-2 「支給案内書」と「支給要件確認書」はどちらが届くのですか。

「支給案内書」と「支給要件確認書」は対象世帯に送付する給付金に関する書類です。

令和6年1月以降に給付金の受給履歴がある方で判明した口座名義人のカナと住民登録しているフリガナが一致している方には「支給案内書」を送付します。

※「支給案内書」が届いた方は手続き不要です。

令和6年1月以降に給付金の受給履歴がない方、又は令和6年1月以降に給付金の受給履歴がある方で判明した口座名義人のカナと住民登録しているフリガナが一致しない方には「支給要件確認書」を送付します。

※「支給要件確認書」が届いた方は必要事項をご記入の上、返送して頂く必要があります。

(注意)子ども加算対象児童がいる世帯は、給付履歴等に関わらず支給案内書の発行対象外となります。

(注意)基準日(令和6年12月13日)以降に出生した児童がいる場合等は申請が必要です。

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1-3 支給要件を満たす場合は必ず支給を受けることができますか。

他市町村で同様の給付金を受給済の世帯は、柏市から支給を受けることはできません。

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1-4 給付金はいつ頃振り込まれますか。

  • 「支給案内書」が届いた方は、支給案内書に記載の振込日に、記載の銀行口座へ振り込みます。
  • 「支給要件確認書」を返送された方と「申請書」での手続きをした方は、必要な審査が終わり次第、順次、指定していただいた銀行口座へ振り込む予定です。
    柏市へ書類が到着してからおおむね1ヶ月半後が目安です。なお、申請書類等に不備がある場合は、さらに時間がかかる見込みです。
  • 「支給案内書」及び「支給要件確認書」の発送時期は1-1 ご案内の送付時期や振込時期についてをご覧ください。

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1-5 振込依頼人名は何ですか。

振込依頼人名は「カシワシシエンキュウフ」です。

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1-6 窓口での現金の受け取りはできますか。

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1-7 世帯主以外でも受給できますか。

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1-8 「支給要件確認書」で何を確認すれば良いのですか。

  • 「支給要件確認書」は給付金の対象になる可能性のある世帯へ送付しています。
  • 市で把握している課税情報をもとに送付していますが、生活困窮世帯への迅速な支給のため、住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯でないことや、住民税未申告者も非課税者と推定して送付しているため、実際に「非課税」であるかどうかを確認していただく必要があります。
  • したがって「支給要件確認書」裏面に記載の誓約・同意事項について同意の上、支給対象世帯に該当する場合のみ「支給要件確認書」を返送してください。(ただし、支給要件に該当しない恐れがある場合は、確定申告や住民税の申告を求めたり、必要な調査を行う場合があります。)
  • また、振込口座(令和6年1月以降に受給履歴がある方は、口座情報を印字しています。現在の世帯主の口座とは異なる場合があります。)についても必ず、ご確認ください。

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1-9 婚姻等により「支給要件確認書」にあらかじめ記載されている氏名に訂正がある場合、どうしたらよいですか。

変更後の氏名で署名または記名押印をお願いします。

また、口座情報が印字されている場合で、口座名義人名についても変更の必要があれば、二重線で消して空いているところに正しい口座名義人名を記入してください。

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2 支給対象に関すること

2-1 「支給案内書」、「支給要件確認書」が届かないのですが。

支給案内書や支給要件確認書が届かない場合は、以下のことが考えられます。

  • 世帯に令和6年度住民税均等割が課税の者がいる(対象外)
  • 令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯である(対象外)
  • 令和6年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯だが、基準日(令和6年12月13日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されている(要申請)
  • 修正申告により令和6年度の世帯全員の住民税が「課税」から、「非課税」になった(要申請)
  • 基準日(令和6年12月13日)までの転入の手続きが遅れた(要申請)
  • こども加算で、基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた児童がいる(要申請)
  • こども加算で、寮等に入っており別世帯だが生計が同一の児童がいる(要申請)
  • 基準日(令和6年12月13日)以降に離婚し、基準日時点の世帯とは別のこども加算対象の児童がいる(要申請)

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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2-2 生活保護を受けている方は本給付金の支給対象となりますか。

生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も、物価高騰により厳しい状況におかれていることに変わりないこと、また、地方税法により、生活保護世帯(生活扶助を受けている場合)は、住民税非課税であることから、本給付金の支給対象となります。なお、原則、申請日時点で生活保護を受けている方(保護停止中の方を除く)も含みます。

なお、本給付金は生活保護制度上の収入として認定されませんが、詳しくは生活支援課へお問合せください。

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2-3 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除くとありますが、具体的に扶養親族等とはどのような範囲となりますか。

低所得者支援給付金における「扶養親族等」には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

具体的には、別居している子(課税者)の扶養になっている父母や、学生で1人暮らししているが、父母(課税者)の扶養になっている等のケースが考えられます。扶養かどうかは市では分からない場合があるので、ご家族等にご確認ください。

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2-4 住民税均等割のみ課税世帯は、なぜ対象外なのですか。

今般の給付金事業は、物価高騰の影響を特に受け、困窮している非課税世帯を対象として支援するものとして国が支給要件を定めています。

他市町村では均等割のみ課税世帯への給付金を実施するところもあるようですが、実施は市町村ごとの判断になり、柏市では国が定めた支給要件どおりに非課税世帯のみへ給付を実施することにしました。

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2-5 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ですが、基準日(令和6年12月13日)時点で、離婚や死別等により生計関係が解消されていても対象とはなりませんか。

離婚、死別、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がある者や家庭裁判所による失踪宣告がある者等をいう。)により、基準日(令和6年12月13日)時点で生計関係が解消されている場合には、住民税における取扱いに関わらず、扶養されていないものとして判定します。

なお、支給案内書や支給要件確認書が届いている場合には、扶養親族がいないものとして取り扱ってください。

支給案内書も支給要件確認書も届いていない場合には、申請が必要です。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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2-6 こども加算について、基準日以降に離婚した場合は対象とはなりませんか。

基準日(令和6年12月13日)以降にこども連れで離婚した場合は、基準日時点の世帯とは別に、世帯向けの給付金及びこども加算の対象となる可能性がありますが、申請が必要です。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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2-7 こども加算について、基準日以降に生まれた児童も対象になりますか。

基準日(令和6年12月13日)から提出期限(令和7年5月30日)までに生まれた児童も対象となりますが、別途、申請等が必要です。

なお、支給要件確認書を送付された世帯については、出生した児童を世帯欄に追記することで申請することもできます。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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2-8 こども加算について、別世帯の児童と生計が同一の場合も対象になりますか。

原則、当該児童の属する住民登録上の世帯への支給となります。

ただし、単身で寮に入っているこども等、生計が同一であれば対象となりますが、申請が必要です。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

※該当の場合は、コールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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2-9 基準日以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取り扱いになりますか。

基準日(令和6年12月13日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間中に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

他に世帯員がいる場合は残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には受給することができます。単身世帯の場合は世帯自体がなくなるため、受給できません。

「支給案内書」で口座変更や受取辞退の届出期間後に亡くなられた場合や、「支給要件確認書」の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

当該世帯主に対して支給され、他の相続財産とともに、相続の対象になります。

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2-10 世帯の定義は何ですか。

この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。

なお、基準日(令和6年12月13日)時点において柏市に住民登録をしている世帯のことです。基準日以降に世帯分離等をしても、同一世帯として扱います。

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2-11 外国籍の方は支給対象になりますか。

令和6年12月13日において、柏市に住民登録があり、かつ令和6年度納税義務者(令和6年1月1日に日本国内に住民登録有)で他の支給要件にも該当していれば支給対象になります。

なお、令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯については、令和6年度納税義務者でない方(課税情報がないため、給付金の要件である非課税に該当しません)を含むため、支給対象になりません。

また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方を含む世帯については、本給付金の対象になりません。

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2-12 どのような場合に給付金を返還しなければならないですか。

以下の要件に該当した場合には返還していただく必要がございますので、返還の手続きをお願いします。

  • 令和6年12月13日時点で住民税が「非課税」から「課税」になった場合
  • 令和6年12月13日時点で住民税均等割課税である者の扶養親族等のみで構成される世帯であった場合
  • 給付金の支給後、申請書(請求書)の記載事項について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合
    ※意図的に虚偽の記載をした場合、不正受給として罪に問われることがあります。
  • 既に給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主を含む世帯である場合

※いずれの場合もコールセンター(04-7165-0250)へお問い合わせください。

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B.その他

1 「非課税」「課税」とは何ですか。

住民税は、税金を負担する能力のある人が、一定金額の所得に達した場合、広く均等の金額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の2つの合計金額によって納めていただくことになっています。

均等割も所得割もかからない方を「非課税」、どちらか一方でもかかる方を「課税」と区分けしています。

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2 非課税の基準となる所得(収入)はいくらですか。

非課税の基準は、令和3年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

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3 修正申告等により、住民税の課税状況が変更になりましたが、どのような取り扱いになりますか。

令和6年度住民税が「非課税」から「課税」になった場合

柏市低所得者支援給付金(3万円)の支給対象外となるため、既に受給している場合は返還していただく必要があります。

令和6年度住民税が「課税」から「非課税」になった場合

令和6年度の世帯全員が「非課税」に該当する場合は、支給要件に該当する可能性がありますが、別途、申請が必要です(「支給案内書」または「支給要件確認書」の送付対象ではありませんので、ご自身で「申請書」を入手していただく必要があります。)。

申請方法については柏市低所得者支援給付金【3万円】ページ(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

※修正申告等の内容を確認し、反映できるまでに時間を要しますので、通常より審査が遅れる場合があります。ご了承ください。

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4 各給付金は課税対象になりますか。

柏市低所得者支援給付金(住民税非課税世帯)は非課税及び差押禁止の対象となります。

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5 公金受取口座とは何ですか。

国民の皆様が金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。

預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

詳しくは、デジタル庁の公金受取口座登録制度に関するページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

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問い合わせ先

柏市物価高騰支援給付金コールセンター

04-7165-0250

9時00分から17時00分まで
(土日、祝日を除く)FAX04-7165-0256

窓口

柏市役所 別館1階給付金窓口

※福祉政策課(別館2階)の窓口とは異なりますのでご注意ください

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お問い合わせ先

所属課室:福祉部福祉政策課 給付金担当

柏市柏5丁目10番1号(別館1階)

電話番号:

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