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更新日令和3(2021)年11月10日
ページID3355
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動物取扱業
柏市内で動物を取り扱う業を行う場合で、『第一種動物取扱業』もしくは『第二種動物取扱業』に該当する場合、申請もしくは届出が必要になります(申請書類等のダウンロード(動物取扱業関係))。
下線のある項目をクリックいただくと、該当する項目が御覧いただけます。
- 第一種動物取扱業について:規制を受ける業態、守るべき基準、立入検査、罰則、動物取扱責任者(要件、動物取扱責任者研修)
- 第二種動物取扱業について:規制を受ける業態、主な動物種による対象頭数分類、守るべき基準、立入検査と罰則
- 第一種動物取扱業者登録簿の閲覧について
第一種動物取扱業
規制を受ける業態について
営利目的で、動物(哺乳類、鳥類、爬虫類(実験動物・産業動物を除く。))の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を行う必要があります(5年毎更新)。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有または飼養施設がない場合も、規制の対象になります。
また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や、販売のための繁殖を行う皆さんについては、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
<業種一覧(参考:環境省ホームページ)>
業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取り次ぎまたは代理を含む) |
小売業者◇卸売業者◇販売目的の繁殖または輸入を行う者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者◇美容業者(動物を預かる場合)◇ペットのシッター |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者◇映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者◇出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) |
動物園◇水族館◇移動動物園◇動物サーカス◇動物ふれあいパーク◇乗馬施設◇アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競り あっせん業 |
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業 |
動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 |
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 |
老犬老猫ホーム |
第一種動物取扱業者が守るべき基準
環境省ホームページ「飼養管理基準について(令和3年6月1日施行)」を御参照ください
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r030601.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
飼養施設等の構造や 規模等に関する事項 |
〇個々の動物に適切な広さや空間の確保 〇給水・給餌器具や遊具など必要な設備の配備 |
---|---|
飼養施設等の維持管理等に関する事項 |
〇1日1回以上の清掃の実施 〇動物の逸走防止 |
動物の管理方法等 に関する事項 |
〇幼齢動物の販売等の制限 〇動物の状態の事前確認 ○購入者に対する現物確認・対面説明(対面説明が必要な18項目) ・事業所において、販売する動物の現状を直接見せるとともに、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書を用いて説明することが必要 ※インターネット上でのみで売買契約の成立は禁止 ※第一種動物取扱業者を相手方とする取引については、従来どおり動物の特徴等について説明することで売買可能 〇適切な飼養または保管 〇広告の表示規制 〇関係法令に違反した取引の制限 |
全般的事項 |
〇標識や名札(識別票)の掲示 〇動物取扱責任者の配置 |
犬猫等販売業に関する 上乗せ基準 |
〇犬猫等健康安全計画の策定と遵守 〇獣医師との連携の確保 〇販売困難な犬猫についての終生飼養の確保 〇56日齢以下の販売制限 |
動物の販売・貸出し・展示・譲受飼養を行う業態に関する上乗せ基準 |
〇帳簿の作成と所有状況の報告義務(定期報告届出様式) 定められた13項目について、帳簿に記載し、5年間保存(パソコンなど電磁的方法による記録も可) |
立入検査と罰則について
立入検査
動物取扱業者に対しては、必要に応じて柏市動物愛護監視員が立入検査を行います。
その際、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令が行われることがあります。
登録の効力が失われたときや登録を取り消された後も、その事由が生じた日から2年間は、立入検査等の対象になります。
罰則
登録せずに営業した場合や、改善命令や業務停止命令に従わなかった場合、繰り返し指導したにも関わらず改善が認められない等、悪質と認められた業者には、登録の取り消しや業務停止命令が行われることがあります。
登録せずに営業した場合、改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届け出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
動物取扱責任者について
動物取扱責任者とは
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから1名以上の常勤の職員を、専属の動物取扱責任者として選任する必要があります。
動物取扱責任者は、事業所に関する業務が適正に実施されるよう従事するとともに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明する必要があります。
また、動物取扱責任者は、事業所における本人以外のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有することと規定されています。
動物取扱責任者の要件
動物取扱責任者は以下1から4の,いずれかの要件を満たす必要があります
以下のいずれかに該当する方を動物取扱責任者として選任します。
1.獣医師法に基づく免許を取得している方
2.愛玩動物看護師法に基づく免許を取得している方
3.下記1.及び2.をともに満たす方
1. 又は(2) |
(1)営もうとする第一種動物取扱業の種別ごと※1に半年間以上の実務経験(常勤で在職に限る) |
---|---|
(2)取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる※21年間以上の飼養の従事経験がある方 |
|
2. |
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業している方(学校教育法による専門職大学であって、当該知識及び技術について1年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。) |
4.下記1.及び2.をともに満たす方
1. 又は(2) |
(1)同上 |
---|---|
(2)同上 |
|
2. |
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 |
※1 種別ごとに認められる実務経験一覧(参考:動物の愛護及び管理に関する法律施行規則別表(第三条第一項関係及び第九条第一号))
関連があると認められる種別については、実務経験として認められます。
動物取扱業の種別 |
実務経験があることと認められる関連種別 ()内の数字は左列の数字を示します |
---|---|
(1)販売(飼養施設あり) |
(1)(5) |
(2)販売(飼養施設なし) |
(1)(2)(5) |
(3)保管(飼養施設あり) |
(1)(3)(5)(6)(8)(10) |
(4)保管(飼養施設なし) |
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) |
(5)貸出し |
(1)(5) |
(6)訓練(飼養施設あり) |
(6) |
(7)訓練(飼養施設なし) |
(6)(7) |
(8)展示 |
(8) |
(9)競りあっせん |
(1)(2)(9) |
(10)譲受飼養 |
(1)(3)(5)(6)(8)(10) |
※2「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養従事経験」について
「実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養従事経験」を動物取扱責任者要件とする場合には、柏市動物愛護ふれあいセンターが、当該従事経験が動物取扱責任者要件に該当するか確認を行う必要がありますので、必ず事前に当センターまで御相談ください。
動物取扱責任者研修について
第一種動物取扱業者は、選任したすべての動物取扱責任者に対して、動物取扱責任者研修を受けさせる必要があります。研修の内容は以下のとおり規定されています。
- 動物の愛護及び管理に関する法令(条例を含む)
- 飼養施設の管理に関する方法
- 動物の管理に関する方法
- 第一種動物取扱業の業務の実施に関し都道府県知事が地域の実情に応じて必要と認める事項
第二種動物取扱業
規制を受ける業態について
非営利目的で、動物(哺乳類、鳥類、爬虫類(実験動物・産業動物を除く。))の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示を業として、人の居住部分と明確に区分できる飼養施設を設けて、以下の表に示す頭数を飼養または保管する場合、飼養施設を設置している場所ごとに第二種動物取扱業の届出を行う必要があります。
動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが該当します。
主な動物種による対象頭数分類(大型、中型、小型の違い)について(例示)
分類 | 主な対象動物 | |
---|---|---|
哺乳類 | 3頭以上 大型(頭胴長おおよそ1m以上)及び特定動物 |
ウシ、シカ、ウマ、ロバ、イノシシ、ブタ、ヒツジ、ヤギ等 |
10頭以上 中型(頭胴長おおよそ50cm~1m) |
イヌ、ネコ、タヌキ、キツネ、ウサギ等 | |
50頭以上 小型(頭胴長おおよそ50cm以下) |
ネズミ、リス等 | |
鳥類 | 3頭以上 大型(全長おおよそ1m以上)及び特定動物 |
ダチョウ、ツル、クジャク、フラミンゴ、大型猛禽類等 |
中型(10頭以上) (全長おおよそ50cm~1m) |
アヒル、ニワトリ、ガチョウ、キジ等 | |
小型(50頭以上) (全長おおよそ50cm以下) |
ハト、インコ、オシドリ等 | |
爬虫類 | 3頭以上 特定動物 |
爬虫類で3頭以上が対象となるのは特定動物の場合のみ |
10頭以上 中型(全長おおよそ50cm以上) |
ヘビ(全長おおよそ1m以上)、イグアナ、ウミガメ等 | |
50頭以上 小型(全長おおよそ50cm以下) |
ヘビ(全長おおよそ1m以下)、ヤモリ等 |
大きさは成体における標準的なサイズから判断する。
第二種動物取扱業者が守るべき基準
飼養する動物の適正な飼養を確保するため、飼養施設に必要な設備を設けるとともに、逸走の防止、清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられています。
また、犬猫の譲渡しを行う場合は、飼養する個体に関する事項1.品種等、2.繁殖者名等、3.生年月日、4.所有日、5.入手先、6.譲渡し日、7.譲渡し先、8.情報提供の実施状況、9.死亡した場合には死亡日、10.死亡原因、について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。
立入検査と罰則について
第二種動物取扱業者に対しては、必要に応じて柏市動物愛護監視員が立入検査を行います。
その際、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、改善の勧告や命令が行われることがあります。
届出せずに業を行った場合や改善命令に従わなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
第一種動物取扱業者登録簿の閲覧について
動物の愛護及び管理に関する法律第15条に基づき、柏市内の第一種動物取扱業者登録簿を公開します。なお柏市では、自治体が保有する公共データについて、市民や企業等に利活用されやすいように機械判読に適した形で、二次利用可能なルールの下でのデータ公開の取り組みを進めています。
- 第一種動物取扱業者登録簿の記載事項
- 申請者氏名
- 申請者住所(法人のみ)
- 事業所名
- 事業所所在地
- 動物取扱責任者氏名
- 主として扱う動物の種類、数
- 初回登録年月日
- 登録番号
- 種別
- 登録満了年月日
関連ホームページ
環境省ホームページ(第一種動物取扱業の規制)http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
環境省ホームページ(第二種動物取扱業の規制)https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/trader_c2.html(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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