(臼山修正中)国民年金保険料の免除(保険料の納付が難しいとき)

更新日令和8(2026)年5月13日

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国民年金保険料の免除

第1号保険者のかた(厚生年金などに加入していない20~59歳(自営業など))で、収入の減少や失業といった経済的な理由により国民年金保険料を納めることが難しい場合、申請し承認されることで保険料の免除・猶予(先送り)を受けることができます。免除制度には、次の種類があります。

  1. 申請免除・納付猶予
  2. 失業等による特例免除
  3. 学生納付特例
  4. 産前産後期間の免除
  5. 法定免除(障害年金や生活保護を受給中のかた)

お知らせ

申請免除・納付猶予・失業等による特例免除の令和7年度分(令和7年7月~令和8年6月)の受付は、7月から開始です。
7月より前はお預かりできませんのでご注意ください。 

  •  

申請免除・納付猶予

一定以下の所得の場合、保険料の納付が免除・猶予されます。

※退職や失業があるかたは「特例免除制度」
※学生のかたは「学生納付特例」

免除の種類ごとの保険料(月額)【令和7年4月~令和8年3月】

  • 全額免除:0円
  • 納付猶予:0円
  • 4分の3免除(4分の1を納付):4,380円
  • 半額免除(2分の1を納付):8,760円
  • 4分の1免除(4分の3を納付):13,130円

申請(受付)期間

7月から翌年6月まで(申請時点から2年1か月前の保険料まで申請可)

審査の対象者

申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得(1月から6月までに申請される場合は前々年の所得)
※納付猶予は、申請者本人(20~49歳)・配偶者

必要なもの(持ち物)

  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの

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失業等による特例免除

退職・廃業(休業)による失業などで保険料の納付が難しい場合に特例免除制度があります。申請書とあわせて必要な書類を添付することで、失業したかたの所得が審査から除外されます。
※本人だけでなく、配偶者や世帯主が失業した場合も対象
※世帯主や配偶者の所得状況によって、免除・納付猶予に該当しないこともあります

申請(受付)期間

7月から翌年6月まで(申請時点から2年1か月前の保険料まで申請可)
※毎年申請が必要

必要なもの(持ち物)

  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
  • 公共職業安定所(ハローワーク)や勤務先が発行した失業などの事実を証明する書類(下記のどれか1つ・コピー可)
    1. 雇用保険被保険者離職票
    2. 雇用保険受給資格者証
    3. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    4. 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
    5. 雇用保険受給資格通知
    6. (公務員など共済組合の場合)退職辞令 

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学生納付特例

学生のかたは、保険料の納付が猶予(先送り)されます。
※「学生」:大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他各種学校に在籍するかた
在籍している学校が学生納付特例の対象校かどうか、学生納付特例対象校一覧(外部サイトへリンク)で確認ください

申請(受付)期間

4月から翌年3月まで(申請時点から2年1か月前の保険料まで申請可)
※毎年申請が必要
※来年度も引き続き在学予定のかたには、4月上旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます

審査の対象者

学生本人

必要なもの(持ち物)

  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
  • 在籍期間がわかるもの(学生証・在学証明書など)

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産前産後期間の免除

第1号被保険者が出産すると、出産前後の一定期間の保険料が全額免除されます。
※免除された期間は「保険料を全額納付したもの」として将来の年金額に反映
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含む)

対象者

出産日が平成31年2月1日以降のかた

免除期間

  • 単胎出産(赤ちゃんが1人):出産予定月(か出産した月)の前月から「4か月間」
  • 多胎出産(赤ちゃんが2人以上):出産予定月(か出産した月)の3か月前から「6か月間」

申請(受付)時期

出産予定日の6カ月前から申請可(出産後でも可)

必要なもの(持ち物)

  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもの
  • 出産予定日がわかるもの(母子健康手帳など)
    ※出産後に届出をする場合は不要
  • 【母親と生まれた子どもが別世帯の場合】出産日と親子関係が分かる書類(出生証明書など)

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法定免除(障害年金や生活保護を受給中のかた)

次のかたは、該当期間の保険料が全額免除されます。

  1. 1~2級の障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けているかた
  2. 生活保護法による「生活扶助」を受けているかた(外国籍のかたは除く)
  3. 国立ハンセン病療養所などに入所しているかた
  • 障害年金や生活保護の受給開始に伴って、自動的に免除されることはありません
  • 障害年金や生活保護の受給が終了したときは、別途手続きください
  • 保険料を納めたい場合は、申し出ることで保険料を納めることができます

必要なもの(持ち物)

  • 障害年金受給中のかた:年金証書
  • 生活保護受給中のかた:生活保護受給証明書など

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免除・猶予期間の取り扱い(将来への影響)

種類 老齢基礎年金
受給資格期間への算入
老齢基礎年金
年金額への反映
障害・遺族基礎年金
受給資格期間への算入
全額納付
産前産後
法定免除
全額免除
一部免除 〇(※) 〇(※) 〇(※)
納付猶予
学生納付特例
×
未納 × × ×
  • 一部免除(4分の3・半額・4分の1免除)は、残りの保険料を納めていないと未納と同じ扱いになります
  • 法定免除・全額免除・一部免除は、免除される割合に応じて将来の年金額が減額されます
  • 法定免除・全額免除は全額納めた場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)として年金額を計算します

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申請方法(窓口・郵送・電子)

窓口

種類 本庁舎
(国民年金室)
沼南支所 出張所
免除・猶予
失業による特例免除
〇(※)
学生納付特例 〇(※)
産前産免除 ×
法定免除

×

  • 出張所では遡り(過年度)申請は受付できません
  • 本人確認書類をお持ちください
  • 【代理人(同一世帯の親族以外かた)が手続きをおこなう場合】委任状(様式問いません)

郵送

郵送で申請される際は、柏市国民年金室松戸年金事務所(外部サイトへリンク)へ送付ください。

【共通】

  • 基礎年金番号かマイナンバーがわかるもののコピー

【内容により異なる提出物】

  • 各種申請(届出)書(外部サイトへリンク)(「本人控」はご自身で保管)
  • 必要添付書類のコピー
    ※申請の内容によって添付書類の有無が異なりますので、詳細は、種類ごとの説明部分(「必要なもの(持ち物)」欄)を確認ください

電子(マイナポータル)

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを開設すると電子申請も可能です。

申請後の流れ

ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査され、申請から3~4か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんが、マイナポータルから処理結果を確認することができます。

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保険料の追納

免除や猶予が承認されている期間は、保険料を全額納めた時と比べて将来の年金受給額が少なくなります。
将来の年金額を満額に近づけるために、10年以内であれば免除された期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
※免除が承認された期間の保険料を3年目以降に追納する場合は、当時の保険料に加算金がつきます。