ホーム > 保険・年金・医療・健康 > 国民年金 > 国民年金に加入している方・これから加入する方 > 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の特例措置について
更新日2023年7月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった方を対象として、国民年金保険料免除・納付猶予(学生の方は学生納付特例)の臨時特例措置による申請ができます。
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
(補足)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。
(注意)
令和3年6月分まで(令和2年度分)
令和3年7月分から令和4年6月分まで(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)
学生納付特例の臨時特例
令和3年6月分から令和4年3月分まで(令和3年度分)
令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)
*令和4年度分は令和3年1月以降の所得が対象になります。
*令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月分まで)の申請からは上記特例は適用されません。
以下の書類はいずれも日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
(補足)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合もあるため、学生証等(有効期間内のもの)がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で、ご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
国民年金室(市役所本庁舎)・沼南支所または松戸年金事務所(外部サイトへリンク)
(補足)感染症拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
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