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立地適正化計画

制度の概要

立地適正化計画は、人口減少・高齢化が進む社会情勢の中でも、将来にわたり持続可能なまちづくりを実現するため、都市全体における都市機能や居住の誘導、公共交通の充実を目指す包括的なマスタープランとして位置付けられます。

策定にあたっては、福祉・子育て・公共交通等の市民生活に関わる様々な分野の取組との整合性や相乗効果等を考慮しながら、「居住誘導区域」、「都市機能誘導区域」、「誘導施設」等を定めることとされています。

立地適正化計画のイメージ図

柏市立地適正化計画の策定の背景と目的

今後の人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現し、財政面及び経済面においても持続可能な都市経営を可能とするため、平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、市町村は、コンパクトプラスネットワーク型の都市づくりを進めるための「立地適正化計画」を作成できることとなりました。

本市の人口においては、平成30年から20年程度先までは一旦の増加から横ばいに推移するものの、その後は減少に転じることが見込まれています。また、住宅開発単位で一斉に住宅への入居がなされてきたことにより、開発エリアの居住者が一斉に高齢期を迎え、それに伴い、地区の活力や健全なコミュニティ維持への影響が懸念されます。さらに、本市の中心市街地では、集客力の低下や店舗撤退等、拠点性が薄れる動向も示しております。そのため、本市においても、将来にわたり、安定的かつ持続可能なまちづくりを推進していくための「戦略」として、平成30年4月、柏市立地適正化計画を策定しました。

柏市立地適正化計画の位置付け

柏市立地適正化計画は、都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランとして作成するものです。そのため、上位計画である本市の総合計画や、千葉県の「柏都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」に即すると共に、関連する各種計画と調和が保たれる必要があります。

また、本計画は柏市都市計画マスタープランの一部とみなされます。

一部改定の内容(令和4年4月改定)

近年、自然災害の激甚化が進み、まちとしての総合的な対策を講じることが求められています。そこで、国は令和2年6月に都市再生特別措置法を改正し、立地適正化計画において、居住誘導区域から土砂災害特別警戒区域等を除外することや、防災まちづくりの方針や取組みを定める「防災指針」の作成を位置付けました。
上記の法改正に伴い、本市では、居住誘導区域等から土砂災害特別警戒区域を除外する区域の見直しや、防災指針の策定等のため、令和4年4月、柏市立地適正化計画を改定しました。
 

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の変更
土砂災害特別警戒区域を、居住誘導区域及び都市機能誘導区域から除外。
また、こんぶくろ池公園を都市機能誘導区域内へ変更。

防災指針の策定
防災まちづくり推進の強化を図るため、立地適正化計画の対象とする地域の災害リスクの分析、災害リスクの高い地域の抽出、リスク分析を踏まえ、居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針及び地区ごとの課題に対応した対策を整理し、防災指針を策定。

誘導施策の見直し
誘導施策に、低未利用土地利用等指針を追記。

短期的評価の実施

平成30年4月の計画策定から令和4年度末で5年が経過したため、本編第8章に記載されている指標①から⑦までの目標値を評価の対象とし、令和4年度末時点での短期的評価を行いました。評価の結果、居住誘導に係る施策の課題は顕在化しておらず、また、本計画の策定から5年という短期間では誘導施策等による成果を検証する段階には至っていないと考えます。しかしながら、地域ごとに人口増減の状況が異なるため、今後も引き続き社会動向を注視するとともに各施策の実施状況の進行管理を行っていくこととします。5年後の中間評価において改めて指標に対する達成状況を確認し、目標値の再設定や指標の変更等を検討します。

柏市立地適正化計画(令和4年4月改定版)

届出に関すること

柏市立地適正化計画に係る届出について(都市部住環境再生課の所管ページです)

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

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