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生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを、所有者の申請に基づき都市計画として決定した地域地区をいいます。
次のいずれかの場合には柏市長に対して生産緑地を時価で買い取る旨を申し出ることができます。
(補足)
国土交通省令で定めるもの
(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
第五条 法第十条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
柏市長に対する買取りの申し出を行った日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、(2)の生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
柏市は生産緑地法が改正されたことに伴い「柏市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を定め、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに変更しました。(平成31年3月22日)このことにより、生産緑地地区の一部において買取申出がなされ、残った箇所の面積が要件を下回った場合に、所有者等の意思に関わらず一緒に生産緑地地区の変更(廃止)をする(道連れ解除をする)ことへの抑止が図れます。
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