更新日令和7(2025)年1月31日

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柏市のまちづくり(生産緑地制度)

生産緑地地区とは

生産緑地地区とは、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資するために、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公園・緑地など公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものを、所有者の申請に基づき都市計画として決定した地域地区をいいます。

生産緑地地区内における行為の制限

  • 農地等として管理することが義務付けられ、農地等以外の利用はできません。
  • 一定の農業用施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為はできません。
  • 一定の農業用施設等の建築などを行う場合は、柏市長の許可を受けなければなりません。

生産緑地の買取りの申し出

次のいずれかの場合には柏市長に対して生産緑地を時価で買い取る旨を申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に都市計画決定されてから30年を経過したとき
  2. 当該生産緑地地区の農業等の主たる従事者が死亡したとき、または農業等に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるもの(補足参照)を有するに至ったとき

(補足)

国土交通省令で定めるもの

(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)

第五条 法第十条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。

一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

  • イ 両眼の失明
  • ロ 精神の著しい障害
  • ハ 神経系統の機能の著しい障害
  • ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
  • ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
  • ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害

二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

生産緑地地区内における行為の制限の解除

柏市長に対する買取りの申し出を行った日から3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。

生産緑地地区の新規決定

柏市では、生産緑地地区の新規決定の申出を受け付けています。

生産緑地地区の指定要件

  1. 市街化区域内にあること
  2. 現に農地等であり、農業の継続が可能
  3. 一団のものの区域
  4. 300平方メートル以上の一団の区域(注1)
  5. 農地等利害関係人の同意があること

(注1)柏市は生産緑地法が改正されたことに伴い「柏市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」を定め、面積要件を500平方メートルから300平方メートルに変更しました。(平成31年3月22日)
また、他の農地と合わせて300平方メートル以上となる農地についても、一団の農地として認められる場合、指定することができます。

新規決定の流れ

1.事前相談書の提出 生産緑地地区の新規決定を希望する土地所有者(申出者)が市に事前相談書(ワード:22KB)を提出してください。
2.現地調査

職員による現地調査を行います。

※必要に応じて申出者の立ち合いを求める場合がございます。

3.決定希望申出書の提出

申出者が市へ決定希望申出書を提出してください。

4.千葉県による現地調査

千葉県職員による現地調査を行います。
5.同意書の提出 申出者が市へ都市計画の案(生産緑地地区の新規決定)に対する同意書を提出してください。
※申出者のほかに権利者がいる場合、その方の同意も必要です。
6.都市計画審議会(付議) 都市計画の変更(生産緑地地区の新規決定)について審議します。
7.都市計画の決定(告示) 生産緑地地区に決定されます。

生産緑地の新規決定を希望する方は、事前に都市計画課にご連絡ください。

生産緑地地区に指定されると

  • 農地等として管理することが義務付けられ、原則、指定から30年間は生産緑地地区を解除することができません。
  • 固定資産税・都市計画税の税制優遇が受けられ、営農が継続しやすくなります。
    また、相続税(贈与税)の納税猶予制度が適用できます。
  • 建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限され(注2)、農地等以外の利用はできません。
    なお、農地の所有者等は、市長に対し、生産緑地を適正に管理するため必要な助言、斡旋その他の援助を求めることができます。
  • 生産緑地地区に決定された後、一団の農地等ごとに標識を設置します。

(注2)生産緑地法第8条第2項に示されている施設(ビニルハウス、農機具等の収納施設、休憩所、農産物加工施設、直売所、農家レストラン等)の建築については都市計画課へご相談ください。

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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