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名称 | 柏駅東口E街区第一地区地区計画 | |
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位置 | 中央町、中央一丁目及び柏一丁目の各一部 | |
面積 | 約0.5ヘクタール | |
区域の整備、開発及び保全に関する方針 | 地区計画の目標 | 柏駅東口周辺は、西口との機能分担を図り、既存の商業集積を活かしながら、土地の高度な利用によりカルチャー・アミューズメント機能を付加した拠点整備を行い、魅力に富んだ「広域生活文化拠点」の形成を目指している。 本地区は、柏駅東口周辺全体の整備との整合を保ちながら、既存商業機能の再配置と公共施設の整備及び立体駐車場の整備導入を図ることにより、良好な都市環境と商業地区の形成に寄与することを目標とする。 |
土地利用の方針 | 周辺との調和を図りながら、既存商店街の近代化・高度化を図り、商業の機能強化を行う。また、柏駅周辺地区の駐車需要を満たす施策の一環として立体駐車場を整備し、交通利便性の強化を図る。 | |
地区施設の整備の方針 | 既存道路を拡幅整備することで、区画道路として機能強化させるとともに、公共空地の確保により良好な歩行者空間の形成を図る。 | |
建築物等の整備の方針 | ゆとりある歩行者空間の確保と商業・業務、立体駐車場を中心とした商業地区としての合理的、且つ健全な土地利用の促進を図るため、次のような方針に基づいて建築物等の整備を図る。
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地区整備計画等 | 地区施設の配置及び規模 | 公共空地
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建築物等に関する事項 | 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 | |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。
(補足)「改正」とは、平成27年6月24日法律第45号公布の日を基準とする。 |
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壁面の位置の制限 | 道路境界線から建築物の壁若しくはこれに代わる柱の面までの後退距離は、次に掲げるとおりとする。
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建築物等の形態又は意匠の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱等の色彩は、原色を避けるなど周辺環境に配慮した色調とする。 また、屋外広告物等は、周辺環境に配慮した形態とする。 |
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垣又はさくの構造の制限 | 敷地内には、垣又はさくを設けてはならない。 |
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