地区計画の届出
(1)届出が必要となる行為
- 1)土地の区画形質の変更
具体的には次のような行為が該当します。
- 道路の新設、拡幅、廃止又は変更
- 一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの
- 宅地以外の土地を宅地として利用するもの
- 土地の切土、盛土
- 2)建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築、増築、改築、移転、及び門、塀、擁壁、広告塔等を建設する場合など。
- 3)建築物等の用途の変更
住宅を店舗にしたり、車庫を倉庫にするなど、建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など。
- 4)建築物等の形態又は意匠の変更
建築物、門、塀、その他の工作物の高さ、その他の寸法、形状、色彩を変える場合など。
- 5)木竹の伐採
相当範囲にわたる一団の木竹を伐採する場合など。
(補足)
ただし、地区計画の内容によっては届出を要しない行為もあります。
(2)届出の手続き
- 1)地区計画区域内で建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに、届出が必要です。
- 2)届出書に必要な図面を添付し、柏市長(都市計画課)に2部提出してください。(代理人による申請の場合は委任状が必要です。)
(補足)
届出書は、「(4)届出用紙」をご利用ください。
(補足)
必要な図面
- 位置図・・・届出地が明確に判断できる地形図
- 配置図・・・敷地内における建築物の位置を表示する図面
- 平面図・・・建築物の平面図
- 立面図・・・建築物の道路に面する部分の立面図
- 構造図・・・かき又はさくの構造(特に道路に面する部分)を表示する図面
- 求積図・・・敷地の面積を確認できる図面
- 3)届出事項が地区計画に適合している場合は、届出人に受理通知書を交付しますので、その写しを確認申請書に添付してください。
(3)届出から工事着工までの流れ

(4)届出用紙
届出用紙および添付書類については、「申請書様式集」をご覧下さい。