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更新日2021年2月26日

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柏市景観計画について

快適で魅力のある都市景観の形成を図っていくため、景観法に基づく景観計画の策定に伴い、景観まちづくり条例の改定を行いました。

市内全域を対象に、届出の対象となる行為に平成20年4月1日以降着手する場合、景観法に基づく届出の30日前までに景観計画区域内行為事前協議申出書の提出が必要です。

届出様式

お問い合わせ先

所属課室:都市部都市計画課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:04-7167-1144

ファックス番号:04-7167-7668

お問い合わせフォーム

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