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更新日令和7(2025)年5月26日

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市街化調整区域内の開発・建築行為等について

市街化調整区域内での開発・建築行為等の具体的な相談や照会については、個人の財産に関するプライバシーや重要な取引判断に係わる事が多く、また、判断ミスや聴き違いを防止するために原則窓口にご相談に来ていただきますようお願いいたします。
また、相談の際には案内図、公図の写し、土地・建物の登記事項証明書(必要に応じて閉鎖謄本)、建築確認通知書等の資料をご持参いただくとスムーズに相談を行えます。

その他、開発行為許可物件の調査については、都市計画法に基づく閲覧規則により、当課、窓口で閲覧してください。

市街化調整区域内で特例的に認められる開発・建築

都市計画法による制限について

市街化調整区域市街化を抑制すべきものとして指定している区域であり、開発行為・建築行為等は都市計画法により原則制限されています。ただし、法29条の適用除外と定められている建築行為、あるいは法第34条各号に掲げるいずれかの許可基準(立地基準)に該当する場合、市街化調整区域においても市長の許可を受けて行うことができるものがあります。

  • 開発行為:主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
  • 建築行為:建築物の新築、増築、改築、又は移転

法34条の許可基準について

市街化調整区域内において特例的に認められる開発行為等は、次の法第34条各号のいずれかに該当する場合に限られます。なお、現在柏市では3号、5号、11号の基準はありません。
詳細については、「柏市開発行為等審査基準(PDF:1,567KB)」をご確認ください。

よくある申請要件について

参考:既存集落(建築物が連たんしている地域)に係る留意点(PDF:534KB)

お問い合わせ先

所属課室:都市部宅地課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-2階)

電話番号:

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