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市街化調整区域内での建築等の具体的な相談や照会については、個人の財産に関するプライバシーや重要な取引判断に係わる事が多く、また、判断ミスや聴き違いを防止するために電話での相談はお断りしています。
また、開発行為許可物件の調査については、都市計画法に基づく閲覧規則により、当課、窓口で閲覧してください。
なお、市街化調整区域内住宅の転売後の建替えの可否の目安については、次の確認をしてみて下さい。
以上の書面のいずれかで、調整区域以前から継続して建っていたことが確認できれば、都市計画法上は専用住宅の建替えは可能です。(別途、建築基準法に適合し建替え可能であることが必要です。)
良くわからない場合や、建替えに必要な手続きについては、測量設計事務所、土地家屋調査士事務所、建築事務所、建築士事務所、行政書士事務所などに相談してください。
昭和45年8月1日以降に建築された建築物の第三者による建替えの可否は判断が難しいので、次のような資料を宅地課窓口に持参して相談してください。
なお、専門的知識を要しますので、測量設計事務所、土地家屋調査士事務所、建築事務所、建築士事務所、行政書士事務所への依頼をお勧めします。
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