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このたびの令和元年10月25日の大雨により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限を、次のとおり指定することとしました。
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。
災害被害者の申請に基づき、固定資産税(注意)、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税(注意)については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。
(注意)固定資産税:柏市に所有している家屋が、り災証明書で「半壊以上」と認定された場合となります。
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