トップ > くらし・手続き > 税金 > 市税を納めるかた > 災害等による市税の申告・納付期限の延長 > 令和元年10月25日の大雨に係る市税の申告・納付等期限延長の指定
更新日令和3(2021)年2月26日
ページID968
ここから本文です。
令和元年10月25日の大雨に係る市税の申告・納付等期限延長の指定
このたびの令和元年10月25日の大雨により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限を、次のとおり指定することとしました。
申告・納付等の期限の延長
- 申告・納付等の期限が、令和元年10月25日から令和2年1月5日までの間に到来するものについて、令和2年1月6日とします。
この指定は、令和元年12月3日に告示しました(柏市告示第300号)
※前回告示はこちらのページからご確認ください - 対象は、次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者(以下、「対象者」といいます。)となります。
- 都道府県名
千葉県 - 指定地域
茂原市、長生郡長柄町、長生郡長南町
- 都道府県名
- この他の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、交通途絶などにより、申告・納付等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、収納課に御相談ください。
徴収の猶予
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。
減免又は納入義務の免除
災害被害者の申請に基づき、固定資産税(注意)、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税(注意)については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。
(注意)固定資産税:柏市に所有している家屋が、り災証明書で「半壊以上」と認定された場合となります。
お問い合わせ先