令和元年台風第15号等に係る市税の申告・納付等期限延長の指定について
このたびの令和元年台風第15号及び台風第19号により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限を、次のとおり指定することとしました。
申告・納付等の期限の延長
- 申告・納付等の期限が、令和元年9月9日から令和元年12月1日までの間に到来するものについて、令和元年12月2日とします。
(注意1)この指定は、令和元年10月30日に告示しました(柏市告示第238号)。
- 対象は、次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者(以下、「対象者」といいます。)となります。
- 都道府県名
千葉県
- 指定地域
千葉市中央区、千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町
(注意2)この指定は、令和元年9月30日に告示しました(柏市告示第184号)。
- この他の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、交通途絶などにより、申告・納付等が困難な方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、収納課に御相談ください。
徴収の猶予
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。
減免又は納入義務の免除
災害被害者の申請に基づき、固定資産税(注意3)、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税(注意3)については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。
(注意3)固定資産税:柏市に所有している家屋が、り災証明書で「半壊以上」と認定された場合となります。