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クーリング・オフをするには(無条件の契約解除)
クーリング・オフとは、消費者トラブルが発生しやすい「不意打ち性の高い取引」を無条件解除できる制度です。
クーリング・オフをすると契約は初めからなかったことになります。代金の支払い義務はなくなり、支払った代金は返金されます。消耗品以外の商品は使用していても返品でき、引き取りや工事等を元に戻すための費用は業者の負担です。
クーリング・オフできる取引と期間(特定商取引法)
- 自分の取引が当てはまるかどうか迷ったら、まずご相談ください。
- 期間が過ぎていても、あきらめずに相談しましょう。契約書面の不備や不交付、販売業者によるクーリング・オフ妨害があった場合には、期間が過ぎてもクーリング・オフが可能です。
取引内容 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 自宅や喫茶店など店舗外での契約。街頭で誘われて案内された場合や、販売の目的を告げずに呼び出された場合には、店舗での契約も該当。 | 8日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品(政令で指定されたものを除く)を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引渡しを拒むことができる。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)契約。 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | 5万円を超えるエステティック、一定の美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約。 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 「他の人を販売組織に加入させると利益が得られる」などと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ商法)。 | 20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 「事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入を得られる」と勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約。 | 20日間 |
クーリング・オフの書き方(はがき等の書面の場合)
- 証拠を残すために、はがきの両面をコピーする。
- 郵便局から「特定記録郵便」か「簡易書留」など、証拠が残る方法で出す。
- クレジットで支払った場合は、販売業者とともにクレジット会社にも書面で通知をする。
業者あて
下記の事項を記載します。
- 表題「契約解除通知書」
- 契約年月日
- 商品名
- 販売会社名(営業所・担当者名)
- 本文「上記日付の契約は解除します。商品を引き取り、支払い済みの(金額)円は返金してください。」
- 通知を出した年月日
- 自分の住所
- 自分の氏名
信販会社あて(クレジット契約もした場合)
下記の事項を記載します。
- 表題「契約解除通知書」
- 契約年月日
- 商品名
- 販売会社名(営業所・担当者名)
- 本文「上記日付の契約は解除します。」
- 通知を出した年月日
- 自分の住所
- 自分の氏名
送付の記録や関係書類は、少なくとも5年間保管してください。
特定商取引法以外のクーリング・オフ制度
生命保険契約、損害保険契約(8日間)保険業法
宅地建物取引(8日間)宅地建物取引業法
投資顧問契約(10日間)金融商品取引法
冠婚葬祭互助会契約(10日間)業界標準約款
有料老人ホーム入居契約(3カ月)老人福祉法
預託取引(現物まがい取引)(14日間)特定商品等の預託取引契約に関する法律
ゴルフ会員権契約(8日間)ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に冠する法律
不動産特定共同事業契約(8日間)不動産特定共同事業法
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
お住まいの自治体の消費生活センターが分からないとき(外部サイトへリンク)
特定商取引法について詳しく知りたい方
特定商取引法ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
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