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未成年者は社会経験が少なく、適切な判断ができない危険があります。そのため、民法は、未成年者が法定代理人(両親など)の同意なく行った契約を取り消すことができると定めています。
取り消すと、その契約は契約時にさかのぼって無かったことになります。
もし、既に商品を受け取り一部を使ってしまったとしても、手元に残っているものを返還すれば代金支払い義務はなくなります。
(補足)法定代理人の同意を得ずに契約した未成年者が、成年になってから代金を支払ったり、商品を受け取ったりすると、契約の取り消しはできなくなります。
未成年者本人からでも、法定代理人からでも通知できます。ハガキ等の書面で通知することをお勧めします。
お手元に保存するために表裏両面のコピーを取ってから、特定記録郵便、または簡易書留で出しましょう。
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
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