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一月ほど前、訪問してきた新聞の販売員に「他の新聞の購読期間が終わってからでいいから」と言われ、何年も先の契約をしてしまった。断れるだろうか。
<アドバイス>
一人暮らしの母に、新聞購読の勧誘が何度もある。その都度断っているのに、別の担当者が次から次に勧誘に訪れるので困っている。
<アドバイス>
法律では、訪問販売、電話勧誘販売をする事業者に対し、「契約をしないと意思表示している消費者」への「再勧誘」が禁じられています。販売員には契約する意思がないことをきっぱりと伝え、「再勧誘もお断りします」とはっきり伝えましょう。
一人暮らしや高齢者のみの世帯には、普段からの周囲の見守りや声掛けが大切です。見慣れない商品や契約書等に気が付いたら、事情を聞いてみましょう。
新聞販売員が家に来て購読を勧められた。最近は目が悪くなって新聞は読めないので断ったが、洗剤や米などの景品を並べて帰ろうとしない。早く帰ってほしくて契約してしまったが、後悔している。できることなら解約したい。
<アドバイス>
望まない契約をしてしまったときはクーリング・オフ(無条件解約)をしましょう。
訪問販売は、契約書を受け取ってから8日以内であれば「クーリング・オフ」ができます。書面不備の場合は、この期間を過ぎても解約できる場合があります。
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
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