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契約している光回線の通信会社を名乗る者から、「インターネット回線の通信料が、現在よりも月額1,000円安くなるプランがあります。」と、電話があった。新しいサービスの案内だと思って承諾した。後日、契約書が届いて初めて、知らない業者と契約したことが分かった。どうしたらよいか。
お困りのときはお住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。
柏市消費生活センター相談専用電話番号:04-7164-4100
お住まいの自治体の消費生活センターが分からないとき(外部サイトへリンク)
2016年5月21日から、改正電気通信事業法が施行され、「初期契約解除制度」を含めた消費者保護ルールが導入されました。
電気通信事業者は、電気通信サービスの契約が成立したときは、遅滞なく、消費者に、契約内容を明らかにした契約書面を交付しなければなりません。なお、消費者が承諾した場合には、電子メールやウェブサイト等により、契約書面が電子交付されることもあります。
高齢者や障害者等、配慮が必要となる消費者に対して、その知識、経験、契約目的に配慮した説明を、契約前に行うことが義務付けられました。(適合性の原則の導入)
一定範囲の電気通信サービスについて、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、電気通信事業者の合意なく、消費者の都合のみで契約を解除できます。ただし、電気通信サービスと共に導入した端末、サービス等の契約は対象ではないため、携帯電話などの端末費用は負担しなければなりません。(契約解除の方法は、契約書面に記載されています。また、多くの通信業者では、自社のウェブサイト上に、初期契約解除通知書のフォーマットを用意しています。)
電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、8日間以内の申し出により、携帯電話等の端末も含めて、違約金なしで契約解除できます。対象は、移動通信サービスで、総務大臣が認定したものに限ります。(通信業者への申し出は、契約書面に記載された手順で行い、対応を求めます。)
総務省電気通信サービスQ&A(抜粋)「電気通信サービスの消費者保護ルールはこれからどう変わるの?」(PDF:1,267KB)
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