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障害児通所給付費等は、児童福祉法に基づき、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号。以下、「報酬告示」という。)」及び「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号。)」等によって、あらかじめ基準となる報酬額が定められているので、内容等を確認のうえで請求を行ってください。
(補足)平成30年度から柏市は6級地となります。
児童福祉法第21条の5の7の規定等に基づき、障害児通所給付費等を事業者が代理受領をする場合には、原則として国民健康保険団体連合会(国保連)を通しての請求となりますが、事情により市に直接請求する場合には、下記の書類が必要となります。
請求した内容に誤りがあった場合には、国保連に再請求をする前に柏市への過誤申立書の提出が必要となります。(原則として、再請求する月の前月末までに提出してください)
利用者と障害児通所支援のサービス提供について契約した場合には、市へ契約内容の報告が必要となります。
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