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更新日令和7(2025)年4月18日
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障害者:身体障害者手帳
郵送での手続きを推奨しています!
申請書がダウンロードできるものについては郵送での手続を推奨しております。
つきましては、下記の必要書類にそれぞれ必要事項を記入いただき、本課まで送付をお願いします。
また、その他の手続きについても可能な限り郵送にて対応させていただきます。ご不明な点がありましたら本課連絡先までご連絡をお願いします。
送付先
〒277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所障害福祉課手帳・給付担当宛
概要
身体障害者が各種の支援を受けるために必要な手帳です。
上肢、下肢、体幹、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸、免疫、及び肝臓機能に障害があるため、日常生活に著しく制限を受けているかたが対象となります。
身体障害者福祉法第15条により各都道府県知事等から指定を受けた指定医が記入した診断書・意見書により、柏市が手帳の審査、交付を行います。
指定医の確認は柏市身体障害者福祉法第15条指定医師名簿からできます。
障害程度の変更・追加があった場合には、再申請をしてください。また、紛失・破損・写真の更新による再交付も可能です。
新規申請 |
2.指定医の診断書・意見書(指定様式を入手する) ※診断書・意見書の有効期限は診断日より6ヵ月間です。 3.本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ、上半身・脱帽)1枚 |
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再交付申請(障害程度の変更、障害の追加) |
1.身体障害者手帳再交付申請書(障害程度の変更、障害の追加)(PDF:79KB) 2.指定医の診断書・意見書(指定様式を入手する) ※診断書・意見書の有効期限は診断日より6ヵ月間です。 3.本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ、上半身・脱帽)1枚 ※再認定対象者には時期が近づきましたら、別途申請書類一式をお送りします。 |
再交付申請(紛失、破損、写真の更新) |
1.身体障害者手帳再交付申請書(紛失、破損、写真の更新)(PDF:79KB) 2.本人の写真(たて4センチ、よこ3センチ、上半身・脱帽)1枚 |
身体障害者手帳交付 診断料助成 |
2.領収書原本(「文書料」または「診断書代」の記載があるもの) 3.預金通帳または振込先の銀行・支店・口座番号が確認できるもの(郵送で手続きをする場合は不要) (補足)身体障害者手帳を申請する際に要した診断書料を5,000円を限度に助成します。 |
住所・氏名等の変更 |
2.身体障害者手帳 |
返還(死亡) |
2.身体障害者手帳 |
申請後の流れ
申請後、約1~2ヶ月程でできあがり、その後原則住民票上の住所へお送りします。
医療機関等に確認が生じた場合は2ヶ月以上かかる場合もあります。
再交付申請(紛失、破損、写真の更新)の申請後の流れは下記の図の1、4のみとなり、約2週間程でできあがります。
よくあるご質問
問:〇〇と診断されました。身体障害者手帳の対象になりますか。
答:身体障害者手帳の取得は、疾患名だけでなく障害の程度や日常生活における支障の度合いなどが基準に合致しているかで判断されます。診断された内容が手帳の対象となるかどうかについては、15条指定医のいる医療機関にご相談することをお勧めいたします。
問:「指定を受けている医師」を知りたいです。
答:柏市身体障害者福祉法第15条指定医師名簿からご確認できます。柏市外の指定医については、各市区町村の身体障害者手帳担当課にお問い合わせください。他県や他市にて指定を受けている医師でも診断書の作成は可能です。
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の対象事務となりました
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の3分野の行政手続でマイナンバー(個人番号)の利用が始まり、当事務においても、マイナンバー(個人番号)の対象事務となりました。
マイナンバー(個人番号)が関係する手続きの種類や確認に必要な書類については、以下を御参照ください。
問い合わせ先
柏市障害福祉課(手帳・給付担当)
電話番号:04-7167-1136
ファクス:04-7167-0294
お問い合わせ先