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更新日令和5(2023)年3月23日

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障害者:自動車税/自動車税・軽自動車税(環境性能割)の減免

対象となるかた

  1. 視覚障害1から3級までの各級及び4級の1
  2. 聴覚障害2及び3級、平衡機能障害3級、音声又は言語機能障害3級のうち喉頭を摘出したかた
  3. 上肢不自由1及び2級、下肢不自由1から6級までの各級、体幹不自由1から3級までの各級及び5級
  4. 内部障害1級、3級及び4級(免疫機能障害は1から3級までの各級、肝臓機能障害は1~4級)
  5. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢障害1及び2級、移動障害1から6級までの各級
  6. 療育手帳(A)、(A)の1、(A)の2、Aの1のかた
  7. 療育手帳Aの2で、音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に3級の記載があるかた
  8. 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち一定の等級以上のかた
  9. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の障害者手帳1級の交付を受けているかた

軽自動車についての減免申請

詳細は障害者:軽自動車税の減免(別ウィンドウで開きます)をご参照くださいませ。

自動車税/自動車税(環境性能割)の減免申請に必要なもの

所有者 運転者 必要書類 要件等

手帳所持者本人

手帳所持者本人

1.2.3.4.8.  

手帳所持者本人又は同居の家族等

手帳所持者本人又は同居の家族等

1.2.3.4.5.8.

(5.の代わりに6.でも可)

手帳所持者と生計を一にし、手帳所持者のために使用している

自動車

手帳所持者本人 常時介護者※ 1.2.3.4.7.8.

手帳所持者のみで構成される世帯であること

※「常時介護者」とは障害者のみの世帯の障害者が所有する車を、同居していない介護者が障害者のために常時運転するかた。詳細は障害福祉課までお問い合わせください。

必要書類

  1. 身体障害者手帳等の原本
  2. 自動車検査証記録事項が記載された書類
  3. 運転免許証
  4. 印鑑
  5. 自動車税等に係る生計同一証明書(詳細は下記参照)
  6. 使用目的を証する書類(通院証明書、通学・通勤証明書、帰宅証明書のこと。詳細は柏県税事務所にお問い合わせください)
  7. 自動車税等に係る常時介護証明書(詳細は下記参照)
  8. すでに減免を受けている(受けていた)自動車(前減免車)についての証明書

減免申請は、柏県税事務所で行えます。

柏県税事務所
電話番号04-7147-1231
ファクス04-7147-8749

減免申請の詳細については、千葉県のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)もご参照くださいませ。

生計同一証明書常時介護証明書について

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

障害福祉課もしくは沼南支所で発行します。
ただし、沼南支所では生計同一証明書のみ発行します。

また、郵送での申請も可能です。ご希望の場合は、障害福祉課までご連絡ください。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  2. 運転免許証
  3. 自動車検査証記録事項が記載された書類

戦傷病者手帳をお持ちのかた

県保健所(健康福祉センター)で発行します。

お持ち物等については、県保健所(健康福祉センター)にご確認ください。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部障害福祉課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム