更新日令和3(2021)年2月26日

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障害者:軽自動車税の減免

対象となるかた

  1. 視覚障害1~3級及び4級の1
  2. 聴覚障害2・3級、平衡機能障害3級、音声または言語機能障害3級のうち喉頭を摘出したかた
  3. 上肢不自由1・2級、下肢不自由1~6級、体幹不自由1~3級・5級
  4. 内部障害1・3・4級(免疫機能障害は1~3級、肝臓機能障害は1~4級)
  5. 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢障害1・2級、移動障害1~6級
  6. 療育手帳マルA(マルAの1、マルAの2)またはAの1の方及びAの2で音声若しくは言語または上肢機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されているかた
  7. 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち一定の等級以上のかた
  8. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた

(注意)

  • 上記障害者のために、一定の構造変更をした自動車も減免の対象となります。
  • 軽自動車税の減免申請受付期間は、納付書が届いた日から納期限前7日までとなっております。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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