トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 障害者の税金の減免・控除 > 障害者:軽自動車税の減免
更新日令和3(2021)年2月26日
ページID1404
ここから本文です。
障害者:軽自動車税の減免
対象となるかた
- 視覚障害1~3級及び4級の1
- 聴覚障害2・3級、平衡機能障害3級、音声または言語機能障害3級のうち喉頭を摘出したかた
- 上肢不自由1・2級、下肢不自由1~6級、体幹不自由1~3級・5級
- 内部障害1・3・4級(免疫機能障害は1~3級、肝臓機能障害は1~4級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の上肢障害1・2級、移動障害1~6級
- 療育手帳マルA(マルAの1、マルAの2)またはAの1の方及びAの2で音声若しくは言語または上肢機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されているかた
- 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち一定の等級以上のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けているかた
(注意)
- 上記障害者のために、一定の構造変更をした自動車も減免の対象となります。
- 軽自動車税の減免申請受付期間は、納付書が届いた日から納期限前7日までとなっております。
お問い合わせ先