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更新日令和6(2024)年8月13日
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先端設備等導入計画に係る固定資産税の軽減措置(課税標準の特例)【令和5年3月までに取得した資産】
柏市役所産業政策・スタートアップ推進課にて認定を行っている「先端設備等導入計画」に沿って取得した資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税(償却資産)の軽減措置を受けることができます。
(補足)このページは令和5年3月までに取得した資産について対象です。令和5年4月以降に取得した資産については、こちらのページをご覧ください。
1 対象者
- 中小事業者
常時使用する従業員の数が千人以下の個人事業主 - 中小企業者
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金や出資金を有しない場合は、常時使用する従業員の数が千人以下の法人
2 対象資産
「中小企業等経営強化法」に規定されている「先端設備等導入計画」の認定を受け取得した、一定の要件を満たす事業用家屋及び償却資産
(補足)「先端設備等導入計画」の認定は、産業政策・スタートアップ推進課で行っています。詳細は産業政策・スタートアップ推進課へお問合せください。
3 取得期間
- 事業用家屋
令和2年4月30日から令和5年3月31日まで - 償却資産
- 構築物:令和2年4月30日から令和5年3月31日まで
- 構築物以外:平成30年7月12日から令和5年3月31日まで
4 提出書類
(1)償却資産のみ申請する場合
- 課税標準の特例に関する申告書(こちら(固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る申告書)(PDF:98KB)からダウンロードしてください)
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
(補足)「(別紙)先端設備等導入計画」もご提出ください。 - 「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(補足)産業政策・スタートアップ推進課より発行される認定通知のことです。 - 工業会から発行される「生産性向上要件証明書」
(2)事業用家屋も申請する場合(上記1から4に加えて)
- 建築確認済証
- 建物の見取り図
- 先端設備の購入契約書(売買契約書)
(3)所有権移転外リースの場合(上記1から7に加えて)
リース会社(貸主)が申告の手続きをしてください。なお、この場合は上記(1)(2)の提出書類に加えて次の書類が必要となります。
- リース契約書の写し
- 固定資産税軽減計算書の写し
(補足)所有権移転リースであっても、リース会社(貸主)が固定資産税を負担する場合は、リース会社が申告の手続きをしてください。
5 対象資産の要件
事業用家屋、償却資産それぞれ以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 事業用家屋の要件
- 先端設備等導入計画の「(3)先端設備等の種類及び導入時期」の<建物>に記載されている事業用家屋であること
- 新築の家屋であること
- 当該事業用家屋の取得に要した費用が120万円以上であること
- 商品の生産もしくは販売、役務の提供の用に直接供する家屋であること
- 先端設備等導入計画の認定を受けており、取得額が300万円を超える償却資産を設置し、稼働させるために取得された家屋であること
- 償却資産の要件
- 先端設備等導入計画の「(3)先端設備等の種類及び導入時期」の<建物以外>に記載されている償却資産であること
- 生産性が旧モデルと比較し、年平均1パーセント以上向上する償却資産であること
- 下図の資産の種類ごとの最低取得価格を超える償却資産であること
資産の種類 | 最低取得価格 | 単位 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円 | 一台、一基 |
工具 | 30万円 | 一台、一基 |
器具及び備品 | 30万円 | 一台、一基 |
建物付属設備 | 60万円 | 一台、一基 |
構築物 | 120万円 |
6 特例率及び特例適用期間
適用となった資産の課税標準額を、初めて課税されることとなった年度から、3年間ゼロとします。
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