トップ > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産に対する課税 > 非課税・課税標準の特例[償却資産]

更新日令和6(2024)年10月7日

ページID39272

ここから本文です。

非課税・課税標準の特例[償却資産]

非課税について

地方税法の規定による一定の要件を備えた償却資産を所有されている場合は非課税となり、固定資産税は課税されません。該当する償却資産を新たに取得された方や使用用途等に変更が生じた方は、償却資産の申告の際に、「固定資産税非課税規定の適用申告書」等を提出いただく必要があります。提出様式のご請求やその他詳細に関するお問い合わせは、柏市財政部資産税課までご連絡ください。

課税標準の特例について

地方税法の規定により、一定の要件を備えた償却資産を所有されている場合は課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当する償却資産を新たに所有された方は、償却資産の申告の際に、「固定資産税・都市計画税の課税標準の特例に係る申告書(PDF:98KB)」や添付書類等を提出いただく必要があります。

償却資産に係る特例対象資産(一部抜粋)

特例対象資産

中小企業者等が認定先端設備等導入計画に基づき取得した一定の条件を満たす償却資産

適用期間及び特例率
賃上げ表明 取得時期 適用期間 特例率

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

3年間 2分の1

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

5年間 3分の1

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

4年間 3分の1

詳しくは、次のページをご確認ください。

先端設備等導入計画に係る固定資産税の軽減措置(課税標準の特例)【令和5年4月以降に取得した資産】

 

その他、上記以外にも特例適用の対象となる資産があります。また、地方税法の規定により、その対象が変更されることがあります。詳しくは、次のページをご確認いただくか、柏市財政部資産税課までお問い合わせください。

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置各種一覧

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム