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更新日令和6(2024)年10月7日
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償却資産の概要
償却資産とは
固定資産税の課税対象物件のひとつで、会社や個人で事業を営んでいる方が事業の用に供する資産をいいます。具体的には「構築物」や「機械・装置」、「船舶」、「航空機」、「車両及び運搬具」、「工具・器具及び備品」などで、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費として扱われるものをいいます。また、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在所有しているこれらの資産について、1月31日までに申告する必要があります。
(補足)
- 企業が現実に減価償却を行っている資産はもちろんのこと、そうでない場合も、本来減価償却されるべき性格の資産も対象です。
- 建物附属設備等において、税務会計上、建物として一括で減価償却を行っていても、地方税法上、家屋の評価に含まれないものは、償却資産として取り扱いますので、漏れなく申告をお願いします。
償却資産の具体例(種類別)
償却資産に係る資産の種類と主な償却資産の例示を表すと、次のとおりです。
構築物(建物附属設備(*1))
舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事、自転車置場、屋上看板等の広告設備、ゴルフ練習場設備等
(内装・内部造作、受変電設備、予備電源設備、蓄電池設備、屋外設備工事等)
機械及び装置
機械式駐車設備、工作機械・印刷機械等の各種産業用機械及び装置、クレーン等建設機械等
船舶
ボート、釣り船、遊覧船、貨物船等
航空機
飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類番号が「9」、「90~99」及び「900~999」の車両)等(*2)
工具器具及び備品
事務机、事務椅子、応接セット、パソコン、プリンター、コピー機、レジスター、冷蔵庫、陳列ケース、自動販売機、理容・美容機器、医療機器、ルームエアコン等
(*1)詳しくは、家屋と償却資産の区分表(PDF:430KB)をご確認ください。
(*2)但し、自動車税・軽自動車税の対象となるものは除かれます。詳しくは、償却資産申告が必要な車両にてご確認ください。
償却資産の具体例(業種別)
また、償却資産の対象となる主な資産の業種別の例示は、業種別の主な償却資産(PDF:192KB)にてご確認ください。
なお、簡易版として、チラシ(償却資産とは)(PDF:700KB)でもご確認できます。
事業の用に供することができる資産とは
現に事業の用に供されている資産はもちろんのこと、事業の用に供する目的を持って所有され、かつ、それが事業の用に供することができる状態にあるものも対象です。
(補足)
- 一時的に活動を停止し、遊休・未稼働の状態にある資産も対象です。
- 赤字のため減価償却を行っていない資産や耐用年数経過による償却済み資産なども申告の対象です。
- 現に使用できる資産は、「前年中減少した資産」に該当しませんので、ご注意ください。
少額の減価償却資産の取扱い
取得価格が30万円未満の申告は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なります。
詳しくは、少額の減価償却資産の取扱い(PDF:74KB)をご確認ください。
リース資産について
リース資産はその契約内容により、資産を貸している方(リース会社)に申告していただく場合と、実際に資産を借りて事業に使用している方に申告していただく場合があります。リース資産の契約内容に応じた償却資産の申告は、リース資産の申告について(PDF:77KB)をご確認ください。
賃借人(テナント)等が施工した内装、造作、建築設備等の資産
賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等の資産は、償却資産として取扱いますので、賃借人(テナント)等の方が償却資産としてご申告ください(地方税法第343条第10項)。
国税の取扱いとの主な違い
国税(所得税・法人税)と地方税(固定資産税(償却資産))の取扱いの主な違いは、国税の取扱いとの主な違い(PDF:71KB)にてご確認ください。
申告の必要がない資産
- 自動車税・軽自動車税・固定資産税(土地・家屋)が課税されているもの。
- 生物(ただし、鑑賞用・興行用の生物は申告の対象です。)
- 無形固定資産(電話加入権やパソコンのソフトウェア等)
- 少額の減価償却資産の取扱いにおいて、「申告不要」の記載があるもの。
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