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更新日令和5(2023)年7月3日
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【令和5年7月3日~】特定小型原動機付自転車のナンバープレートを交付
令和5年7月に施行される改正道路交通法において、新たに車両の区分が定義された特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を、令和5年7月3日(月曜日)から開始します。
なお、沼南支所は令和5年7月4日(火曜日)から交付開始となりますので、ご注意ください。
特定小型原動機付自転車とは
標識交付の対象となる車両は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって以下の条件すべてに該当するものです。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 車体の長さが190センチメートル、幅60センチメートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
手続きに必要なもの
新たに標識を取得される場合
通常の原動機付自転車の標識交付と同様です。詳細は下記のページをご覧ください。
原付バイク(125cc以下)・ミニカー・小型特殊自動車を取得・譲渡・廃車した場合(別ウィンドウで開きます)
※特定小型原動機付自転車に該当する車両であることがわかる書類を必ずご用意ください。販売証明書から上記の条件が読み取れない場合は、製品カタログ等仕様が確認できる書類をお持ちください。
特定小型原動機付自転車のナンバープレートと交換を希望される場合
特定小型原動機付自転車の条件に該当する車両で、既に柏市のナンバープレートを交付されているかたについて、御希望により交換をいたします。次の書類等をご用意ください。
- ナンバープレート(標識)
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類
- 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
※ナンバーの引継ぎはできません。自賠責保険の契約内容の変更が必要な場合があります。
交付場所・開始日
1.柏市役所本庁舎2階市民税課
7月3日(月曜日)
2.沼南支所1階
7月4日(火曜日)
特定小型原動機付自転車の税率
2,000円(年額)
毎年賦課期日(4月1日)時点の所有者に課税されます。
注意事項
- 16歳未満の運転は禁止されています。また、16歳未満の運転するおそれがある方に、特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
- 定置場が柏市内にない場合は本市のナンバーを交付することはできません。
- 交換などにより、標識番号が変わる場合、自賠責保険の契約内容の変更が必要な場合があります。加入している保険会社などへ、直接、お問い合わせください。
- 番号の選択はできません。受付順の交付となります。
特定小型原動機付自転車に関するリーフレット
特定小型原動機付自転車を購入される方へ(PDF:752KB)(別ウィンドウで開きます)
特定小型原動機付自転車に乗る方へ(PDF:1,046KB)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ先