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更新日令和8(2026)年3月27日

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新基準原付の標識交付手続き

新基準原付とは

排出ガス規制の強化により、従来の原動機付自転車第一種一般原付(総排気量50cc以下)の生産が難しくなったことから、新たな区分として新設されたものであり、以下の要件をすべて満たす車両のことを言います。

  • 二輪車両であること
  • 総排気量50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0kw以下であること

登録手続きに必要なもの

通常の原動機付自転車の登録時に必要な書類と同様です。

ただし、販売証明書等から「最高出力」の要件を満たすことが確認できない場合は、以下のいずれかの提示が必要となります。

  1. 型式認定番号を有する車両の場合
    当該車両の型式認定番号標
  2. 型式認定番号を有さない車両の場合
    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施するもの)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」

または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

〈参考リンク〉

原動機付自転車登録時の必要書類について(別ウインドウで開きます)

警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

新基準原付の税率

2,000円(年額)

毎年賦課期日(4月1日)時点の所有者に課税されます。

注意事項

  1. ナンバープレートは、従来の原動機付自転車第一種一般原付(50cc以下)と同じものが交付されます。(白色またはオリジナルナンバープレート)
  2. 番号の選択はできません。受付順の交付となります。

新基準原付に関するリーフレット

原付一種に新たな区分基準が追加されます!(日本自動車工業会作成ポスター)(PDF:1,686KB)

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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