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更新日令和8(2026)年3月27日
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新基準原付の標識交付手続き
新基準原付とは
排出ガス規制の強化により、従来の原動機付自転車第一種一般原付(総排気量50cc以下)の生産が難しくなったことから、新たな区分として新設されたものであり、以下の要件をすべて満たす車両のことを言います。
- 二輪車両であること
- 総排気量50cc超125cc以下であること
- 最高出力が4.0kw以下であること
登録手続きに必要なもの
通常の原動機付自転車の登録時に必要な書類と同様です。
ただし、販売証明書等から「最高出力」の要件を満たすことが確認できない場合は、以下のいずれかの提示が必要となります。
- 型式認定番号を有する車両の場合
当該車両の型式認定番号標 - 型式認定番号を有さない車両の場合
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施するもの)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」
または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
〈参考リンク〉
原動機付自転車登録時の必要書類について(別ウインドウで開きます)
警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
新基準原付の税率
2,000円(年額)
毎年賦課期日(4月1日)時点の所有者に課税されます。
注意事項
- ナンバープレートは、従来の原動機付自転車第一種一般原付(50cc以下)と同じものが交付されます。(白色またはオリジナルナンバープレート)
- 番号の選択はできません。受付順の交付となります。
新基準原付に関するリーフレット
お問い合わせ先